(標準文字の)漢字商標での指定商品指定役務の指定範囲と完全同一なのだから、別途(標準文字の)ローマ字商標で出願する必要はなかったのでは?
大変困ったことに、私のスマホがおかしくなってしまい、数週間スマホが使えずブログが書けない状態が続いてしまいました。 普段していたことが、数週間できなくなるというのは、精神衛生上悪いです(笑)。今日久々にこのブログを書きました。 PC使えば?とい…
大変困ったことに、私のスマホがおかしくなってしまい、数週間スマホが使えずブログが書けない状態が続いてしまいました。 普段していたことが、数週間できなくなるというのは、精神衛生上悪いです(笑)。今日久々にこのブログを書きました。 PC使えば?とい…