音楽教室は、音楽教育の一つのあり方かもしれませんが、そもそも少なくともいわゆる「学校教育」ではありません
著作権の利用には、本来許諾が必要であり、そこに著作権料が発生するならば、無償の許諾がされていない限り著作権料を支払うのは、著作権法制度の当然の基本の考え
この原則を貫くとまずい場合があり、よって許諾不要、著作権料を支払わなくてもいい例外の場合を著作権法で規定しているにすぎない
「学校教育だから」という理由で著作権料を支払わなくていい、ということではありません
著作権法上、「学校教育だから」という理由で著作権許諾の必要がなくできる行為は、学校教育上必要な限りにおいての「複製」行為だけ
音楽教室は、音楽教育の一つのあり方かもしれませんが、そもそも少なくともいわゆる「学校教育」ではありません
やはり音楽教室は著作権料徴収の対象とすべき
(以下に書くことは、あくまで「私の個人的な意見」です。) (不定期に、その3《中編》 J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その3《中編》 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな? の続きで、今回もその…