著作者や著作権者はあえて見逃して問題にしていないだけにすぎない
某教科書のエレン先生の絵の一件について
著作権法制度上、「行為としては間違いなく違法」だが「民事的も刑事的にも問題とはならない」行為領域がある
「黙認」されている行為でも違法行為であること変わりない
著作者や著作権者はあえて見逃して問題にしていないだけにすぎない
某社の某英語教科書のキャラクター、エレン先生の絵の「使用」(正しくは「利用」でしょう。著作権法制度上「使用」には許諾は必要ありませんから。「使用」と「利用」が混同されていると思います。これまでにその話は書いてきたので、ここではそのことにつ…