知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

続商標法第4条1項7号と29条

続先行著作権と商標権 (続商標法第4条1項7号と29条)

(前回の続きです)しかし、そう簡単に裁判等で認めさせることはできるでしょうか。著作権の証明はなかなか困難なものがあるからです。商標や、特許、意匠は、登録されてはじめて権利が発生するとされる「登録主義」です。登録されていること=権利がある、と…