(その1の続きです)精神拒絶には、それなりの存在理由がありメリットがありますが、デメリットもあります。特に申請した人・企業の負担はバカにならないと思います。全体完全同一なら、私は拒絶でいいと思いますが、部分的な不完全同一なら、柔軟に対応す…
「精神拒絶」なんて言葉、初めて知りました。私もまだまだ勉強不足のようです。「精神拒絶」とは、簡単に書くと、「登録申請している商標において、その権利者自身が、その商標自体及びその商標の権利範囲が、その権利者がすでに登録している先の商標と同一…
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