私は、不競法第2条第1項3号ー不競法第19条第1項5号イでの保護期間をガチガチに厳密に3年間にしなければならない必要はない、と考える
私は、不競法第2条第1項3号ー不競法第19条第1項5号イでの保護期間をガチガチに厳密に3年間にしなければならない必要はない、と考える
日本でも場合により裁判判断によって3年間をこえて保護されることがあってもいい
ファッション業界、いやファッション業界に限らず、取引における特有の実状を考え、不正競争防止法上の形態保護の期間をもっと柔軟に考えてもいいのではないか
(その2の続きです)不競法第19条第1項5号イの解釈により、不競法第2条第1項3号の始期に違いが生じ、それにより、保護期間にも違いがでて、3つの考え方ができる、と前回書きました。⑴①=⑵①、⑴②=⑵②、⑵③、の、3つです。それぞれの内容については、前…