特許庁はパロディについての判断なぞせず、ただ『審査』『審判』において商標の登録妥当性を判断しているにすぎない
特許庁はパロディについての判断なぞせず、ただ『審査』『審判』において商標の登録妥当性を判断しているにすぎない
裁判所は実に安易に「フランク三浦」商標を肯定してしまった
社会に対して問題が発生しかねない可能性のある判決を、裁判所、しかも高等裁判所がだしてしまっていいものか
前回「フランク三浦」裁判について思うところを書きました。その追記的なことを書きます。(5/15、追記です。タイトルで、「そもそもパロディ商標は登録すべきなのか?」と書きましたが、「は登録」でなく「を出願」の方が、私の意図にあっているかもしれま…