日本の新品種についての育成者権を侵害する物品(アジア各国や韓国からの韓国産イチゴ新品種)ならば、税関での差し止めができる
日本の新品種についての育成者権を侵害する物品(アジア各国や韓国からの韓国産イチゴ新品種)ならば、税関での差し止めができる
韓国産イチゴ新品種が、日本のイチゴ新品種とは異なる別品種といえる程度に改良されたものならば、差し止めはできない
品種改良をせず、またした場合その改良品種を広めてつくり販売しないことを、契約に盛り込んで規定されていない限り、これらの行為は契約違反にはならない
これからは、韓国産よりさらに高品質のイチゴ品種をつくり、国外への流出に注意しつつ、その日本産新品種イチゴの生産及びアジア各国での販売展開に注力するべき
(その2の続きです。) 前回、「 ただ、そのアジア各国や韓国からの日本への輸出(日本からみたら輸入)を差し止めることはできるかもしれません。」と書きました。 つまり、日本の新品種についての育成者権を侵害する物品(アジア各国や韓国からの韓国産イ…