知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

形式的には「類似」範囲つまり「禁止権」の範囲だが、実質的には「同一ではないが専用できる」、つまり「専用権」の範囲、と言っていい領域があると考えられるのではないか

商標の「指定商品・指定役務」 「専用権」と「禁止権」の狭間

商標には、「専用権」と「禁止権」があります。 いわば、「専用権」とは、「登録した商標と『同一』の商標を、その登録内容範囲に限り(登録内容と『同一』の指定商品・指定役務の範囲に限り)、その商標を独占的に使用できる」権利のことであり、「禁止権」…