少なくとも現行の日本の著作権法制度においては、社会公益性が著作権を制限することはあっても、けっして社会公益性が著作権より優先されているわけではない
著作権法制度における、著作者・著作権者等の権利と社会公益性について
現行の日本の著作権法制度は、「権利者(著作者・著作権者等)の権利を認め尊重し守る」ことが、その目的のはず
正当かつ合理的な範囲で、社会のために、権利者(著作者や著作権者等)の権利は制限される
少なくとも現行の日本の著作権法制度においては、社会公益性が著作権を制限することはあっても、けっして社会公益性が著作権より優先されているわけではない
今回は、いつもとは異なった観点で書きます。「著作権法制度における、著作者・著作権者等の権利と社会公益性について」とでもいいましょうか。 なぜ、突然こんなことを書くかと言いますと、「音楽教育を守る会」の主張の中に、著作権法第1条にからめた主張…