商標法第26条第1項第1号の問題
(一応、前回の続きです。) 「『本名』をそのまま芸名にしている芸能人のその芸名を、所属事務所が商標登録しその商標権を保有している場合」にフォーカスして書いてみようと思います。なお、以下に書くことは、あくまで私の個人的考えですので、あしからず…
(一応、前回の続きです。) 「『本名』をそのまま芸名にしている芸能人のその芸名を、所属事務所が商標登録しその商標権を保有している場合」にフォーカスして書いてみようと思います。なお、以下に書くことは、あくまで私の個人的考えですので、あしからず…