商標の「専用権」と「禁止権」
原了郭「黒七味」、ロッテリア「京都 黒七味『風』」問題
商標の「専用権」と「禁止権」
今回のケースでは原了郭がロッテリアに対し「禁止権」を行使した
ロッテリアの商品での商標使用態様と原了郭の各商標との比較
(2の続きです)商標の「専用権」と「禁止権」とは何でしょうか。「専用権」とは、商標登録した商標権者自身が、その登録内容と同一(同一の商標、同一の商品・役務)の範囲で、自らの商標を「独占的に使用できる」というものです。「同一」、「独占的に使…