商品の形状(形態)
不正競争防止法において、「商品等表示」つまり商品シンボルについては第2条1項1号及び2号に、「商品の形状(形態)」つまり商品デザインについては3号に、明記されています。商標は前者に、意匠は後者に相当します(正確には、含まれる、と言うべきでし…
不正競争防止法において、「商品等表示」つまり商品シンボルについては第2条1項1号及び2号に、「商品の形状(形態)」つまり商品デザインについては3号に、明記されています。商標は前者に、意匠は後者に相当します(正確には、含まれる、と言うべきでし…