不競法第2条第1項3号の「始期」か
不競法第19条第1項5号イの「日本国内において最初に販売された日から起算して」の部分をどう解釈するか
不競法第2条第1項3号の「始期」か
不競法第19条第1項5号イは「終期」について書かれているだけで、この「日本国内において最初に販売された日から起算して」の部分は「終期」をあきらかにするための「起算点」を表しているにすぎず、「始期」についてはなにも規定されていない、と考えるか
別な言い方をすれば、日本国内において最初に販売された日よりも前においてでも、形態模倣商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し又は輸入する行為をしたら、それは違法になる、という考え方
つまり、「保護の始期(開始時期)が『日本国内での最初の販売日』かどうか?」という問題になる
少し前、青木弁理士のセミナーに参加したのですが、このセミナーで、私は、不競法第2条第1項3号について、その「適用の始期」が明確でないことを初めて知りました。正確には、不競法第19条第1項5号イの解釈の問題です。ああ、勉強不足でした。不競法…