パロディをする側としてあまりに矜持がなさすぎる行為だと私は思います
例え識別性があり混同がおきることがないとしても、そこに元ネタ商標へのフリーライドがある以上、パロディ商標は登録すべきではない
パロディである限りはそこに何かしらのフリーライド性はある
ディンクス側は裁判に訴えるべきだったか、そもそも商標登録するべきだったか
ディンクス側の商標登録行為、及びその商標登録無効に対する裁判に訴えた行為は、ある意味仁義と礼儀を欠く行為だと私は思います
パロディをする側としてあまりに矜持がなさすぎる行為だと私は思います
タイミングとしては古いですが、裁判で話題になった商標「フランク三浦」について書こうと思います。(5/15、追記です。タイトルで、「そもそもパロディ商標は登録すべきなのか?」と書きましたが、「は登録」でなく「を出願」の方が、私の意図にあっている…