わざわざ異議申立てなどしなくても、出版物において「チバニアン」という言葉を使用しても「問題はない」と考える。
「チバニアン」は商標出願され登録までされている
研究チームは特許庁に対して異議申立てをしたらしい
わざわざ異議申立てなどしなくても、出版物において「チバニアン」という言葉を使用しても「問題はない」と考える。
根拠は「商標法第26条第1項6号」
出版も含め学術的に「チバニアン」を使用しても、いわゆる『商標的使用』にはあたらず、商標法第26条第1項6号により商標権者の権利侵害にはならない
「チバニアン」という言葉をご存知でしょうか。 千葉で約77年前の地層が発見されたのですが、その地層が最後におきた(といっても、77万年前のはるか太古です(笑))地球の地磁気の逆転現象の証拠らしく、その地磁気の逆転現象が起きた時代を表す言葉とし…