知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

「音楽教室」は、著作権法で規定されている著作権法の例外規定の適用対象には当てはまらないのではないか、と私は考えます