「音楽教室」は、明らかに「学校」として認可されているわけではなく、そして、教育目的かもしれませんがあきらかに営利目的とされるでしょう
「音楽教育を守る会」側は「音楽教室は『学校』ではない。」と、自ら認めて言っているのでは?
「演奏権」は学校だから外されるということもありません
「音楽教室」は、明らかに「学校」として認可されているわけではなく、そして、教育目的かもしれませんがあきらかに営利目的とされるでしょう
「音楽教室」は、著作権法で規定されている著作権法の例外規定の適用対象には当てはまらないのではないか、と私は考えます
簡単に言えば、音楽教室が学校であろうがなかろうが、また教育であろうがなかろうが、そのこととは関係なく「演奏権」の適用は考えられるものである、ということです。 大事なことは、「非営利、無料、無報酬」であるかどうか、ということです。 前々回のブ…