知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

「公衆」は著作権法上、直接的かつ具体的、明確には定義はされていない

あらためて《音楽教育を守る会 vs JASRAC》 第5回 著作権法第22条について その2

(その1の続きです。) 今回、その2は「公衆」について書きますが、その前にもう一度著作権法第22条を書きます。 【著作権法第22条】著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏す…