「その装置の主たる機能と目的が、NHKのTV番組の受信、視聴ではない。」ということも、実は大事な点ではないか
埼玉の携帯ワンセグでのNHK契約裁判決の画期的な点とは
「携帯のワンセグが放送法でいう『放送受信設備』でないと判断された」
これまでのNHK側の「『ワンセグは放送受信設備』という判断が否定された判決」となった
「NHKのTV放送を受信する装置を持っていても、それがワンセグならば、契約の義務は発生しない」
「その装置の主たる機能と目的が、NHKのTV番組の受信、視聴ではない。」ということも、実は大事な点ではないか
また、面白い判決が、NHKの受信料契約での裁判ででましたね。 今回の判決では、「携帯のワンセグが放送法でいう『放送受信設備』でないと判断された」ことが一番重要だと思います。 これまでのNHK側の「『ワンセグは放送受信設備』という判断が否定された判…