スマホスクリーン防護用強化ガラスフィルムのすすめ
また、知財とは関係ないことを書きます。
このブログを読んだ方のうち、スマホを使っていらっしゃる方がほとんどではないかと思います。
スマホのスクリーン防護はどうされてますか。何かフィルムを貼られてますか。
私は、強化ガラスフィルムをオススメします!
数ヶ月前の話ですが、あやまって私は自分のスマホを地上約1mくらいから落としてしまいました。困ったことに、液晶スクリーン部が下になるかたちで、とんがった金属の上に落としてしまいました。スクリーンにヒビが入っているように見えました。でも、とりあえず使えたので、そのまま使用していました。
しかし、だんだんスクリーンが割れたはじから、カケラがボロボロとれはじめ、さらにスマホのスクリーンを操作してもなんとなく反応が悪い気がするので、いよいよダメかなと思い、スマホを修理に出すことを決断しました。
で、カメラのキタムラ(修理等はここでお願いしています)に持っていったところ、言われたのが、
「これ、ガラスフィルムにヒビが入っただけと思いますよ。ガラスフィルムはずして確認してみましょう。」
な、なぬー?で、ガラスフィルムをはずしたら、割れていたのは確かにガラスフィルムだけで、スマホ自体はキズ1つありません。
「ガラスフィルムがしっかりスクリーンを守ってくれたんです。ガラスフィルムは思った以上に、しっかりガードするんです。特にお客様のは、強化ガラスフィルムですから、なおさらです。」
というわけで、スクリーンの修理をせず、強化ガラスフィルムの交換だけですみました。
ちなみに、下の写真は、スマホのスクリーンを守ってボロボロになった強化ガラスフィルムです。
皆さん、スマホのスクリーンを守るために、強化ガラスフィルムをオススメします。
今なら、1000円くらいの安いものもあるようですよ。もちろん、自分のスマホのサイズにあうものを、うまく注意して貼ってくださいね。
ブランド業務試験の「ブランド」とはなにか
ゴールデンウィーク、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
私は、家でのんびりゆっくりとしています。ちょうどいいタイミングなので、次の知的財産管理技能検定ブランド業務学科試験の勉強を本格的に始めました。
ところで、皆さまは、なぜ「ブランド業務」試験なのか、と考えたことがありますか?なぜ、「商標、意匠及び関連する法制度等の業務」試験ではないのか、と考えたことがありますか?(これは「コンテンツ業務」試験にも同じことが言えます。なぜ「著作権業務」試験ではないのでしょうか?ただ、ここではこれについては考えません。)
思いますに、「ブランド業務」試験での「ブランド」とは、「特許業務とコンテンツ業務以外の、知財業務」の総称として、使用しているだけではないのかと。
もちろん、世の中で一般的に言われている意味での「ブランド」や、マーケティング等で言われているところの「ブランド」の意味も、この「ブランド業務」試験の「ブランド」にはあるのでしょう。
でも、です。
ブランド業務学科試験を受験された方、あるいは過去問をおやりになった方ならお分かりでしょうが、直接的な「ブランド」の問題は、毎試験で4問ぐらいしか出題されてません。
45問中の4問です。残り41問は、直接的にはブランドとは関係のない問題です。正確に言えば、国内外の商標、意匠、及び関連分野の法や制度の問題です。これらは、ブランドを支えるものであっても、ブランドそのものとは言えない、と私は考えるのですが。
(ここで、いっそのこと、「ブランド」とは何か、を書くべきなのでしょうが、それはまた別の機会にします。ただちょっとだけ書けば、私は、「他の会社ではなく、その会社の商品を購入したい、その会社のサービスを享受したい、とお客様に考えさせる、そのトリガーとなるお客様の中に存在する認知イメージ」こそがブランドである、と考えます。)
これで「ブランド」業務試験と呼んでいいのか、私にははだはだ疑問です。まあ、「商標、意匠及び関連する法制度等業務」では長いですから、「ブランド」の一言で呼称するようにしたのでしょう。それに米国では、「ブランド」は「商標」とほぼ同義らしいですから、これをマネして「ブランド業務」となのるようになったのではないでしょうか。
個人的には、「ブランド業務」という呼称には違和感を感じています。「ブランド業務」という表現はやめていただきたいものです。やめないならば、せめてもっと出題を考えて、真の意味で「ブランド」の業務にふさわしい出題にするべきではないか、と考えています。
余談ですが、実技試験では、直接的な「ブランド」についての出題は、これまで1問もなかったはずです。このことからも、「ブランド業務」となのっていながら、「ブランド」とはどこかずれていることがおわかりかと、思います。
それから、私的には、「ブランド」の概念の中に、多少なりとも特許もコンテンツも含めていて、総合的に考えているのですが、またそのことについては、いずれ別の機会に書くつもりです。
勉強会のキックオフミーティングに参加してきました
2019年3月29日のこのブログで、「知的財産管理技能検定試験の1級2級の勉強会」について書きましたが、今日4月7日(日)、そのキックオフミーティングが行われ、私も参加してきました。
1級ブランド業務試験の受験者数は他と比較して少ないので、私以外にブランドの方は来るのかな、と思っていましたら、いらっしゃいました。私を含め、4名(かけもちの方も含め)です。今のところ、この勉強会の中では、一番人数の少ないグループですが、それでも、私以外にブランドを目指す方がいらっしゃることは、心強いことこの上ございません。
今日は、キックオフミーティングなので、実際の勉強はせず、最初は勉強会についての全体的な説明があり、その後、1級特許、1級コンテンツ、1級ブランドの各グループに別れて、今後の勉強会の進め方について話し合いをしました。今回は2級受験の方は参加されませんでした。
そして、その後、参加できる人だけで、軽く飲みました。
今後、どういう様になっていきますか、期待が膨らみます。
そして、次こそは合格したいものです。
勉強再開 と 勉強会の紹介
とりあえず、仕事に必要なある程度の商標知識は身につけたので、1級(ブランド)の受験を数年前にやめた、のですが…。
最近仕事で社内で商標の相談を受けて、あまりちゃんと答えられなかったので(特許事務所に相談するべき話なのですが、まだ確定した話ではないので、予算はなく、よって一般論的なことしか聞くことができず、それ以上のことは私がいろいろ調べて答えるしかない、ためです。特許事務所にちゃんと相談するとなると、有料になる話だからです。)、このところ「また勉強しなきゃダメだなぁ」と考えてました。
そんな時に、知的財産管理技能士会からのメールに、有志によるお互いに学びあう形での、2級1級の勉強会をはじめる旨の記事が書いてあり、「どうせ勉強するなら、知的財産管理技能検定1級ブランドの受験も再びするか。」と、考えるに至ったわけです。そして、私は、この勉強会に参加しました。
4月7日(日)午後2時〜、都内でキックオフミーティングをするとのことで、早速申し込みました。
このキックオフミーティングはまだ受け付けているとのことなので、試験を受験をされる方で、この勉強会にご興味がある方は、ぜひぜひ下記のURLにアクセスしてみてください。4月5日(金)まで、受け付けているとのことです。
Facebookにアカウントをお持ちの方は、まず下記のURLリンク先の勉強会グループに参加されて、それからこのグループ内に作成したイベントページから勉強会のキックオフミーティングにエントリーなさってください。
Facebookのグループリンク先URL
https://www.facebook.com/groups/420761148742211/
Facebookにアカウントがない方の場合、グーグルフォームからエントリーもできるようなのですが、このブログでは、グーグルフォームのURLを掲載しても、なぜかリンクできずエラーになってしまうため、こちらのURLは貼っておりません。ご了承ください。
とにかく、私は勉強再開します。このブログも、またいろいろ書くようにかもしれません。
よろしくお願い申し上げます。
知財とは直接関係ない話だが、昔話を一つ
まあ、インターネットによる音楽配信にまつわる、私の昔話です。ふと思い出したので。
回線を通じて(昔はインターネットなんて概念はありませんから。)音楽を配信する、なんていつ考えられたと思いますか?21世紀に入ってから?
いやいや、20世紀末には既にそのような考えをする方が少数ですがいらっしゃいました。海外に、いや国内でさえも。
私が最初に回線を通じての音楽配信の考え(現在のインターネットによる音楽配信の原形的な考え)に出会ったのは、1990年代初頭だったと記憶しております。
音楽CDソフトがこの世にあらわれ販売されはじめてからまだ10年弱しか経っていない頃の話です。まだ、現在のようなインターネットはなく、ISDNなどまだできてなく(当然光回線など存在せず)、モデムを使ったアナログ電話回線によるパソコン通信をごく一部の人達が愛好していたような時代です。パソコンも、まだWindowsではなく、MS-DOSの時代です(Windowsはありましたが、MS-DOSの上で動くものであって、現在のようなOSと呼べるものではありませんでした。)。APPLEにおいては、MACの最初期のものがでたかでないかくらいの頃です。ついでに言えば、携帯電話が初めてあらわれたのもこの頃だったと思います。親が弁護士で金持っているやつが友達にいて、そいつが学校に持ってきて、見せびらかしていた記憶があります。
さて、このような時代に、なぜ現在のような音楽配信を考えることができる人が現れたのか。
おそらく理由の1つは、音楽CDソフトがうまれたことです。音楽CDソフトと書きましたが、別な言い方をすればデジタルデ-タです。
そしてもう1つは、現在とは比較にならないくらいものすごく遅くしかもアナログ信号での伝送ですが、パソコン通信というデジタルデータを伝送する手段は存在していた、つまり(その当時現実的に音楽配信が可能かどうかは別として)配信の手段はあった、ということです。
これらのことから、いずれ通信スピードがめちゃくちゃ早くなれば、通信による音楽(データ)の提供がされるようになるだろう、その帰結としてCDメディアというパッケージものは次第に売れなくなっていくだろう、と考えた方々があらわれたのです。そして今現在、これは現実のものとなりました。
私が何が言いたいかというと、
現在の状況を予測した人は、既に1990年代初頭に存在していた、
ということです。
そして、私はこの考えを踏まえて、レコード会社は将来のデジタル音楽配信の時代に対して備えなければならない、ことを主張して当時(20世紀末)レコード会社への就職活動をしていた記憶があります(笑)。もっとも、具体的にこうするべきという提案を、当時たいしてできていなかったと記憶しています(笑)。
レコード会社の面接担当者は、「何わけのわからないことを言っているんだこいつ?」という顔をしていたことは忘れません。レコード会社の人も何もわかっていない、という感じでした。まともに話を聴いてくれたのは、今もほぼ変わらず存在するあの会社だけでしたね。他の会社は、大きく変わったところや、事業縮小したところや、消えてなくなったところもありました。
今は昔の話です。
なぜこんなことを急に思い出したんだろう?そうだ、友達が音楽配信を使うようになったらしいと聞いたからだ(笑)。
韓国と日本では、パクリ作品自身にもその作品の二次著作物としての著作権があるのです 【追記有り】
久々にこのブログを書きます。半年以上ぶりですかね。まあ、今回は、やはりちゃんと書いておかないと、という思いが強くなりましたので。
韓国で最近あったテコンVの裁判の判決に、韓国でも日本でも勘違いしている人が沢山います。そもそも今回のこの裁判がどういうものか、正しく理解していない人が多い上に、マスコミが正しく報道していないので、間違った理解がされっぱなしなのです。
今回の裁判は、韓国のとある業者A社が、テコンVの会社V社の許諾を得ずに、勝手にテコンVのグッズを製造販売したことに対してV社が裁判に訴えた、というべきものです。
この裁判の判決は、V社側の勝訴でした。当たり前です。なぜなら、仮にパクリ作品(ただし完全なデッドコピーはダメです)であろうが、仮に一次著作物権利者の正当な許諾を得た二次著作物だろうが、あるいは仮に完全オリジナルだろう(この場合はなおさら当たり前です)が、V社のテコンV自身(今回の場合は二次著作物として)の著作権は法制度上認められるからです。
つまり、今回の裁判において、テコンVがマジンガーZのパクリかどうかということは、全く関係のない話なのです。単に、V社のテコンVに対するA社による著作権侵害が認められた、というだけの話です。パクリ作品自身にも著作権が認められるのが、韓国の著作権法制度なのです。
このことは、韓国だけでなく、日本でも全く同じです。日本で同じ裁判がおきれば、同じ結果になります。日本でも、パクリ作品自身に対する著作権は認められます。パクリ作品に対して法制度的に対抗できるのは、パクられた元作品の著作者、著作権者、権利者(以下、著作権者等とまとめて表現します。)だけなのです。
考えてみましょう。例えば、私が著作権者等の許諾なく勝手に、とある有名な漫画・アニメ作品のスピンオフストーリーの漫画同人誌を作り、コミケ等で販売した、とします。
はたして、この漫画同人誌について、私の著作権はあるのでしょうか。
答えは、「あります」。
もちろん、オリジナルの漫画・アニメの著作権者等は、私が作って販売した漫画同人誌に対して、著作権侵害で対抗することができます。
でも、私が作って販売した漫画同人誌に対して、第三者が勝手にグッズか何か作って販売したら、それは著作権侵害で、私はその第三者に対抗することができます(もちろん一次の原著作権者等もです)。また、第三者がその漫画同人誌をインターネットに勝手にアップする等すれば、これも著作権侵害で、私はその第三者に対抗することができます。
まあ、実際のところは、いろいろ複雑な部分があるので、裁判でもおこさないとなんとも言えませんが。韓国では、実際に裁判でそういう判断がなされた、ということです。
普通、著作権侵害をしたものがさらに著作権侵害されても、裁判沙汰になることはないでしょう(自らの恥をさらすようなものです。)が、今回はV社が マジンガーZをパクっていないと考えているからこそ、裁判を起こしたといえるわけではあります。
でも、その裁判でテコンVがマジンガーZのパクリではないと裁判所が明確に認めたわけではないようで、どうやらこの点はグレーのままでこの裁判の判決を出したようです。
さて、アメリカでは事情が少し異なります。
アメリカの著作権法制度では、明確にパクリ作品自身には著作権は認められません(根拠条文は、確か米国著作権法第103条だったかと思います。)。許諾を得て制作した正当な二次著作物作品ならば、その著作権が認められます。
ですから、アメリカで、漫画・アニメファンが無許諾で勝手にスピンオフストーリーの同人誌を作っても、その同人誌自身の著作権は認められません。
ですから、第三者が、同人誌の絵を勝手に使ったり、インターネットに勝手にアップしても、それに対して、二次著作の権利者は著作権侵害で訴えることはできません。
テコンVの裁判が、もしアメリカで行われた裁判ならば、テコンVが完全オリジナルでマジンガーZのパクリではないことをV社が裁判で立証しない限り、V社はA社に敗訴することになるでしょう(もっとも、マジンガーZの著作権者等が訴えてきたら、A社は敗訴するかもしれません。)。
ちなみに余談ですが、私は個人的には、作品にでてくるロボットの外観的には、テコンVはマジンガーZのパクリだと思っています。
【追記】
もし仮に、V社がマジンガーZのことを全く知らずにテコンV作品を作ったことが認められた場合は、V社はマジンガーZに対して著作権侵害をしたことにはなりません。
作詞者、作曲者、ミュージシャン、アーティスト、クリエーター等、著作者は自身の考えを表明すべきでは?
相変わらずの療養の身の私でございます。今日、久々に知人と、JASRACの裁判の話をしました。そこで、思ったことをブログに書こうと思います。
音楽教室(を守る会)対JASRACの件。現在、裁判進行中で、私もその成り行きを注視しています。
ところで、私はかつてこのブログで、及川眠子さんと宇多田ヒカルさんの発言について、批判をしました。
http://hidethecsipm.hateblo.jp/entry/2017/03/02/044813
しかし、1点だけお二方を素晴らしいと思っています。及川眠子さんと宇多田ヒカルさんは、他のクリエーターの人達と異なり、御自身の考えを公言されました。この点については、私はこのお二方を立派な方々だと思っています。
私が知る限り、JASRACの会員たる、作詞者、作曲者、ミュージシャン、アーティスト、クリエーター等、著作者の人達は、少なくとも約9割ほどの人達は、自分の考えを明らかにしていないのではないでしょうか。
これは、著作者の姿勢としては、特にJASRACの会員たる著作者ならば、いかがなものかと私は考えます。音楽教室からも著作権料を徴収しようとするJASRACの姿勢について、支持するなら支持する、反対するなら反対する、著作者の人達ははっきり表明すべきだと私は思います。
ほとんどの著作者は表明していないと思います。それどころか、他人ごとのように関心すら持っていないのが実情だと思います。しかし、これは著作者の姿勢としてはいかがなものかと思います。
もし、大勢のJASRACの会員たる著作者が、JASRACの音楽教室からの著作権料の徴収に反対するならば、JASRACはこれを無視できないはずです。だから、JASRACの会員たる著作者は、支持か反対か、自身の考えをちゃんと表明すべきだと思います。信託契約をしているのですから、JASRACは会員著作者の考えは無視できないでしょう。
そして、自身の考えを表明せず、今回の音楽教室からの著作権料の徴収の件についてまるで他人ごとで無視をしているのは、著作者としては無責任でいいかげんな態度だと私は思います。
特に、著名有名な著作者は、しっかりと自身の考えを表明すべきではないでしょうか。
マスコミが取材にこないから言わないだけだ、と言い訳が聞こえそうですが、現在はインターネット時代、SNSやブログというもので自分の意思表明ができますので、この言い訳は通用しないでしょう。特に著名有名な著作者はそうすべきです。そうすれば、おそらくマスコミが取り上げてくれるでしょうから。