知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

勉強再開 と 勉強会の紹介

とりあえず、仕事に必要なある程度の商標知識は身につけたので、1級(ブランド)の受験を数年前にやめた、のですが…。

 

最近仕事で社内で商標の相談を受けて、あまりちゃんと答えられなかったので(特許事務所に相談するべき話なのですが、まだ確定した話ではないので、予算はなく、よって一般論的なことしか聞くことができず、それ以上のことは私がいろいろ調べて答えるしかない、ためです。特許事務所にちゃんと相談するとなると、有料になる話だからです。)、このところ「また勉強しなきゃダメだなぁ」と考えてました。

 

そんな時に、知的財産管理技能士会からのメールに、有志によるお互いに学びあう形での、2級1級の勉強会をはじめる旨の記事が書いてあり、「どうせ勉強するなら、知的財産管理技能検定1級ブランドの受験も再びするか。」と、考えるに至ったわけです。そして、私は、この勉強会に参加しました。

 

4月7日(日)午後2時〜、都内でキックオフミーティングをするとのことで、早速申し込みました。

 

このキックオフミーティングはまだ受け付けているとのことなので、試験を受験をされる方で、この勉強会にご興味がある方は、ぜひぜひ下記のURLにアクセスしてみてください。4月5日(金)まで、受け付けているとのことです。

 

Facebookにアカウントをお持ちの方は、まず下記のURLリンク先の勉強会グループに参加されて、それからこのグループ内に作成したイベントページから勉強会のキックオフミーティングにエントリーなさってください。

 

Facebookのグループリンク先URL

https://www.facebook.com/groups/420761148742211/

 

Facebookにアカウントがない方の場合、グーグルフォームからエントリーもできるようなのですが、このブログでは、グーグルフォームのURLを掲載しても、なぜかリンクできずエラーになってしまうため、こちらのURLは貼っておりません。ご了承ください。

 

 

 

とにかく、私は勉強再開します。このブログも、またいろいろ書くようにかもしれません。

 

よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

知財とは直接関係ない話だが、昔話を一つ

まあ、インターネットによる音楽配信にまつわる、私の昔話です。ふと思い出したので。

 

回線を通じて(昔はインターネットなんて概念はありませんから。)音楽を配信する、なんていつ考えられたと思いますか?21世紀に入ってから?

いやいや、20世紀末には既にそのような考えをする方が少数ですがいらっしゃいました。海外に、いや国内でさえも。

 

私が最初に回線を通じての音楽配信の考え(現在のインターネットによる音楽配信の原形的な考え)に出会ったのは、1990年代初頭だったと記憶しております。

音楽CDソフトがこの世にあらわれ販売されはじめてからまだ10年弱しか経っていない頃の話です。まだ、現在のようなインターネットはなく、ISDNなどまだできてなく(当然光回線など存在せず)、モデムを使ったアナログ電話回線によるパソコン通信をごく一部の人達が愛好していたような時代です。パソコンも、まだWindowsではなく、MS-DOSの時代です(Windowsはありましたが、MS-DOSの上で動くものであって、現在のようなOSと呼べるものではありませんでした。)。APPLEにおいては、MACの最初期のものがでたかでないかくらいの頃です。ついでに言えば、携帯電話が初めてあらわれたのもこの頃だったと思います。親が弁護士で金持っているやつが友達にいて、そいつが学校に持ってきて、見せびらかしていた記憶があります。

 

さて、このような時代に、なぜ現在のような音楽配信を考えることができる人が現れたのか。

おそらく理由の1つは、音楽CDソフトがうまれたことです。音楽CDソフトと書きましたが、別な言い方をすればデジタルデ-タです。

そしてもう1つは、現在とは比較にならないくらいものすごく遅くしかもアナログ信号での伝送ですが、パソコン通信というデジタルデータを伝送する手段は存在していた、つまり(その当時現実的に音楽配信が可能かどうかは別として)配信の手段はあった、ということです。

これらのことから、いずれ通信スピードがめちゃくちゃ早くなれば、通信による音楽(データ)の提供がされるようになるだろう、その帰結としてCDメディアというパッケージものは次第に売れなくなっていくだろう、と考えた方々があらわれたのです。そして今現在、これは現実のものとなりました。

 

私が何が言いたいかというと、

現在の状況を予測した人は、既に1990年代初頭に存在していた、

ということです。

 

そして、私はこの考えを踏まえて、レコード会社は将来のデジタル音楽配信の時代に対して備えなければならない、ことを主張して当時(20世紀末)レコード会社への就職活動をしていた記憶があります(笑)。もっとも、具体的にこうするべきという提案を、当時たいしてできていなかったと記憶しています(笑)。

レコード会社の面接担当者は、「何わけのわからないことを言っているんだこいつ?」という顔をしていたことは忘れません。レコード会社の人も何もわかっていない、という感じでした。まともに話を聴いてくれたのは、今もほぼ変わらず存在するあの会社だけでしたね。他の会社は、大きく変わったところや、事業縮小したところや、消えてなくなったところもありました。

 

今は昔の話です。

 

 

なぜこんなことを急に思い出したんだろう?そうだ、友達が音楽配信を使うようになったらしいと聞いたからだ(笑)。

 

 

 

 

韓国と日本では、パクリ作品自身にもその作品の二次著作物としての著作権があるのです 【追記有り】

久々にこのブログを書きます。半年以上ぶりですかね。まあ、今回は、やはりちゃんと書いておかないと、という思いが強くなりましたので。

 

 

 

韓国で最近あったテコンVの裁判の判決に、韓国でも日本でも勘違いしている人が沢山います。そもそも今回のこの裁判がどういうものか、正しく理解していない人が多い上に、マスコミが正しく報道していないので、間違った理解がされっぱなしなのです。

 

 

今回の裁判は、韓国のとある業者A社が、テコンVの会社V社の許諾を得ずに、勝手にテコンVのグッズを製造販売したことに対してV社が裁判に訴えた、というべきものです。

 

この裁判の判決は、V社側の勝訴でした。当たり前です。なぜなら、仮にパクリ作品(ただし完全なデッドコピーはダメです)であろうが、仮に一次著作物権利者の正当な許諾を得た二次著作物だろうが、あるいは仮に完全オリジナルだろう(この場合はなおさら当たり前です)が、V社のテコンV自身(今回の場合は二次著作物として)の著作権は法制度上認められるからです

 

つまり、今回の裁判において、テコンVがマジンガーZのパクリかどうかということは、全く関係のない話なのです。単に、V社のテコンVに対するA社による著作権侵害が認められた、というだけの話です。パクリ作品自身にも著作権が認められるのが、韓国の著作権法制度なのです。

 

このことは、韓国だけでなく、日本でも全く同じです。日本で同じ裁判がおきれば、同じ結果になります。日本でも、パクリ作品自身に対する著作権は認められますパクリ作品に対して法制度的に対抗できるのは、パクられた元作品の著作者、著作権者、権利者(以下、著作権者等とまとめて表現します。)だけなのです。

 

 

考えてみましょう。例えば、私が著作権者等の許諾なく勝手に、とある有名な漫画・アニメ作品のスピンオフストーリーの漫画同人誌を作り、コミケ等で販売した、とします。

 

はたして、この漫画同人誌について、私の著作権はあるのでしょうか。

 

答えは、「あります」。

 

もちろん、オリジナルの漫画・アニメの著作権者等は、私が作って販売した漫画同人誌に対して、著作権侵害で対抗することができます。

 

でも、私が作って販売した漫画同人誌に対して、第三者が勝手にグッズか何か作って販売したら、それは著作権侵害で、私はその第三者に対抗することができます(もちろん一次の原著作権者等もです)。また、第三者がその漫画同人誌をインターネットに勝手にアップする等すれば、これも著作権侵害で、私はその第三者に対抗することができます。

 

まあ、実際のところは、いろいろ複雑な部分があるので、裁判でもおこさないとなんとも言えませんが。韓国では、実際に裁判でそういう判断がなされた、ということです。

 

普通、著作権侵害をしたものがさらに著作権侵害されても、裁判沙汰になることはないでしょう(自らの恥をさらすようなものです。)が、今回はV社が マジンガーZをパクっていないと考えているからこそ、裁判を起こしたといえるわけではあります。

 

でも、その裁判でテコンVがマジンガーZのパクリではないと裁判所が明確に認めたわけではないようで、どうやらこの点はグレーのままでこの裁判の判決を出したようです。

 

 

 

さて、アメリカでは事情が少し異なります。

 

アメリカの著作権法制度では、明確にパクリ作品自身には著作権は認められません(根拠条文は、確か米国著作権法第103条だったかと思います。)。許諾を得て制作した正当な二次著作物作品ならば、その著作権が認められます。

ですから、アメリカで、漫画・アニメファンが無許諾で勝手にスピンオフストーリーの同人誌を作っても、その同人誌自身の著作権は認められません。

 

ですから、第三者が、同人誌の絵を勝手に使ったり、インターネットに勝手にアップしても、それに対して、二次著作の権利者は著作権侵害で訴えることはできません。

 

 

テコンVの裁判が、もしアメリカで行われた裁判ならば、テコンVが完全オリジナルでマジンガーZのパクリではないことをV社が裁判で立証しない限り、V社はA社に敗訴することになるでしょう(もっとも、マジンガーZ著作権者等が訴えてきたら、A社は敗訴するかもしれません。)。

 

 

 

ちなみに余談ですが、私は個人的には、作品にでてくるロボットの外観的には、テコンVはマジンガーZのパクリだと思っています。

 

 

 

【追記】

もし仮に、V社がマジンガーZのことを全く知らずにテコンV作品を作ったことが認められた場合は、V社はマジンガーZに対して著作権侵害をしたことにはなりません。

作詞者、作曲者、ミュージシャン、アーティスト、クリエーター等、著作者は自身の考えを表明すべきでは?

相変わらずの療養の身の私でございます。今日、久々に知人と、JASRACの裁判の話をしました。そこで、思ったことをブログに書こうと思います。

 

 

 

音楽教室(を守る会)対JASRACの件。現在、裁判進行中で、私もその成り行きを注視しています。

 

ところで、私はかつてこのブログで、及川眠子さんと宇多田ヒカルさんの発言について、批判をしました。

 

http://hidethecsipm.hateblo.jp/entry/2017/03/02/044813

 

しかし、1点だけお二方を素晴らしいと思っています。及川眠子さんと宇多田ヒカルさんは、他のクリエーターの人達と異なり、御自身の考えを公言されました。この点については、私はこのお二方を立派な方々だと思っています。

私が知る限り、JASRACの会員たる、作詞者、作曲者、ミュージシャン、アーティスト、クリエーター等、著作者の人達は、少なくとも約9割ほどの人達は、自分の考えを明らかにしていないのではないでしょうか。

 

これは、著作者の姿勢としては、特にJASRACの会員たる著作者ならば、いかがなものかと私は考えます。音楽教室からも著作権料を徴収しようとするJASRACの姿勢について、支持するなら支持する、反対するなら反対する、著作者の人達ははっきり表明すべきだと私は思います。

 

ほとんどの著作者は表明していないと思います。それどころか、他人ごとのように関心すら持っていないのが実情だと思います。しかし、これは著作者の姿勢としてはいかがなものかと思います。

 

もし、大勢のJASRACの会員たる著作者が、JASRAC音楽教室からの著作権料の徴収に反対するならば、JASRACはこれを無視できないはずです。だから、JASRACの会員たる著作者は、支持か反対か、自身の考えをちゃんと表明すべきだと思います。信託契約をしているのですから、JASRACは会員著作者の考えは無視できないでしょう。

 

そして、自身の考えを表明せず、今回の音楽教室からの著作権料の徴収の件についてまるで他人ごとで無視をしているのは、著作者としては無責任でいいかげんな態度だと私は思います。

特に、著名有名な著作者は、しっかりと自身の考えを表明すべきではないでしょうか。

マスコミが取材にこないから言わないだけだ、と言い訳が聞こえそうですが、現在はインターネット時代、SNSやブログというもので自分の意思表明ができますので、この言い訳は通用しないでしょう。特に著名有名な著作者はそうすべきです。そうすれば、おそらくマスコミが取り上げてくれるでしょうから。

2018年7月実施の試験から知的財産管理技能検定の出題範囲が変更になります (その2) (2018/1/11追記有)

((その1)の続きです)

  

前回、その1の終わりに書きました、

知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」

という私の考え、その理由は、下記の通りです。

 

 

なお、まず先に青字で、出題範囲変更の内容を、検定ホームページでの文から引用して、書きます。

これを踏まえた上で、次に赤字で、私の考えの理由を書きます。

 

 

🔵出題範囲変更についての協会側の概要説明

(1)「試験科目及びその範囲の細目」の「戦略」領域の内容変更

(2)「試験科目及びその範囲の細目」への「地理的表示法」の追加

(3)「試験科目及びその範囲の細目」の「その他(関係法規/関係条約)」の内容の明示

(4)「試験科目及びその範囲」へのカテゴリー分類の導入

知的財産管理技能検定ホームページより引用)

 

 

🔴私が、

知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」

と考えた理由

 

今回の変更は、簡単に書けば、

2018年7月の試験から、出題範囲を、

①「知財に関することのいろいろな変化に合わせたものとして変更し」、かつ

②「出題範囲内容を明確に具体的に示して(「その他」というあいまいな表現は使わないことにして)その上で説明し直した」、

ただそれだけの話ではないか、と私は考えました。

 

 

経済産業省は2017年に「知財人材スキル標準」をversion2に改訂してこれを発表しました。また、世間では他にも知財においていろいろなモノゴトがこれまでおこりました(「IPランドマーク」なんて言葉がでてきましね。でもブランドにはほとんど関係ありませんが。)。

で、試験の出題範囲内容の変更の必要性を協会側は強く感じたのでしょう、だからこれらにあわせて今回の変更を行ったのだと考えます。

 

しかし、ブランド専門業務試験については、旧出題範囲内容でも、十分対応できたのではないか、と私は考えています。

おそらく、特許専門業務やコンテンツ専門業務は変更する必要がおおいにあったので変更することとしたのでしょう。ただ、そうなると、「ブランド専門業務だけ変更しないわけにはいかない」とでも思ってしまったのではないでしょうか。それで、ブランドも含めて全ての今回の出題範囲内容変更をしたのだと思います。

 

おそらくそういうことではないかと私は考えます。

特に、出題範囲変更についての協会側の概要説明の(1)と(4)については、そういうことではないかと考えます。(2)と(3)については、個人的には何を今更感があります。(2)の「地理的表示法」については特に。これまで試験範囲に含めていなかった協会側の対応に私は驚いております。

 

まあ、旧出題範囲は良くも悪くも曖昧です。曖昧ゆえに、旧出題範囲でも、「地理的表示法」の問題など出題できたと思います。「その他」の法律に含めて考えればいいわけで、

 

今回の出題範囲内容変更で、出題範囲がきっちりとしたのですから、それはそれでいいと思います。大きな変化があれば、出題範囲内容を改訂すればいいだけの話ですし。

でも改訂とその実施には多少なりとも時間がかかるでしょう。

ある程度は遊びというか、柔軟性を持たせないと、きまりきった杓子定規な出題しかできなくなる、そんな気が個人的にしています。

 

 

 

(またしばらくブログはやめて、気がむいたら書きます。)

 

 

 

(2018/1/11追記)

この試験範囲変更に合わせて、知的財産教育協会(一般財団法人知的財産研究教育財団)は、3級と2級について、新しい試験範囲にそくして改訂した公式テキストを2月初旬にだす予定、だそうです。詳しくは、知的財産管理技能検定のホームページをご確認ください。

 

 

2018年7月実施の試験から知的財産管理技能検定の出題範囲が変更になります (その1)

新年明けましておめでとうございます。

 

前回、ブログを書くのをしばし控えることを決め、そのように書きました。

前回書きましたとおり、昨年末入院しその後退院した私は、新年明けた現在いまだ自宅療養中、リハビリの身で、社会復帰、会社への復帰に向けて、体と頭の鍛錬にいそしんでおります。

 

そんな中、私に知的財産管理技能士会から(それとも知的財産教育協会からだったかな)、「出題範囲の変更」についてのメールが届きました。

 

まだブログを再開するつもりはなかったのですが、この出題範囲変更の件についてはブログに書きたくなりました。まあ、年も開けたことですし、いいのではないかと。それでブログを書くことにしました。

 

 

私のようにメールにて連絡をもらった方、あるいは最近の知的財産管理技能検定のホームページをご覧になられた方なら、すでにご存知だとは思います。

表題に書きましたとおり、知的財産管理技能検定は2018年7月実施の試験より出題範囲が変更になります。1級、2級、3級、全ての級において変更になります。

 

このブログは、タイトルが「知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?」ですから、1級ブランド専門業務試験に関する部分について私は書きます。1級の他の専門業務や2級、3級についてはふれません。

 

さて、2018年7月ということは、1級ブランド専門業務試験では次の実技試験から変更となる、ということですね。2018年3月の1級ブランド専門業務筆記試験は、旧出題範囲での試験ということになります。ということは、筆記試験は旧出題範囲で、実技試験は新出題範囲、ということになり、いささかねじれた状況と言えるかもしれません。しかし私には、出題範囲が新旧と変わることによって、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えないのです。

それは、

 

 

 

 

 

それは、次回の(その2)にて書きます。

((その2)に続きます。)

 

 

しばらく更新できません。

現在、私は入院、療養中でございます。

ですので、本ブログはしばらく更新されません(気力、体力がありません。)。

再開は、来年1月か2月くらいでしょうか。

すみませんが、ご了承ください。