知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

商標の「指定商品・指定役務」 「専用権」と「禁止権」の狭間

商標には、「専用権」「禁止権」があります。

いわば、「専用権」「登録した商標と『同一』の商標を、その登録内容範囲に限り(登録内容と『同一』の指定商品・指定役務の範囲に限り)、その商標を独占的に使用できる」権利のことであり、「禁止権」とは、「第三者が、登録商標『同一類似』の標章を『同一類似』の指定商品・指定役務の範囲で使用するのを禁止できる」権利のことです。

 

ただ、この「専用権」「禁止権」の狭間に、微妙な領域が存在する、と私は思っています。「同一」「類似」の狭間の領域、とでもなりましょうか。

 

例えば、商標自体についていえば、「同一」「完全同一」のみならず「社会通念上同一とみなすことができる」ものまで「同一」とされるのは、皆様御承知だと思います。これはこれで、「同一」「類似」の狭間の領域と言えますが、今回こちらについては考えません。

今回考えるのは、「指定商品・指定役務」において、です。形式的には「類似」範囲つまり「禁止権」の範囲なのですが実質的には「同一とはいえないが専用できてしまう」、つまり実質的に「専用権」的な範囲である言っていい領域があると、私は常々考えています。

 

 

具体的に例を書きます。ある企業Aが、商標XYZを、指定商品を第25類「野球スパイク」として、商標登録しました。そして、その企業Aは、「野球スパイク」のみならず「サッカースパイク」についてもこの商標XYZを使って製造販売していたとします。

「野球スパイク」は「専用権」の範囲ですから、問題ありませんが「サッカースパイク」は「禁止権」の範囲です。別に権利者は「禁止権」の範囲での登録商標の使用を禁じられているわけではありませんが、「サッカースパイク」は「禁止権」の範囲内であるということには注意を払う必要があります。「禁止権」の範囲で「のみ」の登録商標の使用は、後述の括弧書きにあるように、不使用取消となる可能性があるからです。

話を進めます。さて、第三者が商標XYZを、「サッカースパイク」を指定商品として、商標登録出願をしたとします。しかし、そうしたところで、登録されることはけっしてありません。なぜなら、「野球スパイク」も「サッカースパイク」も「類似群コード」24C01でお互い類似関係であり、企業Aの商標XYZの禁止権の範囲内だからです。拒絶されてしまいます。また、第三者が商標XYZを「サッカースパイク」に使用しても、企業Aは禁止権を行使して、その第三者の商標XYZの使用をやめさせることができます。

ということは、第三者の出願が登録されることがないそして第三者が使用できない以上、実際問題として、企業Aがこの商標を「サッカースパイク」に「も」使用しても実際にはなんの問題がない(おきない)と考えていいのではないでしょうか(あくまでこれは、企業Aが「野球スパイク」に登録商標を使用していて、さらに「サッカースパイク」にも使用するなら、という話です。もし企業Aが「サッカースパイク」に「しか」この登録商標を使用していなければ、それは登録商標の不使用となり、審判がおこされれば登録を取り消される可能性があります。)。

 

 

商標の出願においては、その願書に「類区分」「指定商品・指定役務」は必ず明記されます。類区分」の数により出願料が変わります(逆に言えば「類区分」の数によって出願料が決まります。)から、「類区分」の明記は大事です。また、「指定商品・指定役務」ついては、権利範囲の確定のため、その明記は重要です。

 

ですが「類似群コード」は願書に記入しません。それは、「類似群コード」が、特許庁が審査の際に便宜的に独自に使用しているものであり、出願商標について特許庁が勝手に付与するコードだからです

とある出願商標について、先願商標の商標自体が「同一類似」でありそしてその先願商標の「指定商品・指定役務」に対して同じ「類似群コード」が出願商標にも付与されていれば、出願商標の「指定商品・指定役務」「同一又は類似」と判断され、特許庁はこの出願商標を拒絶査定します。このように、特許庁が審査の効率化のために用いるものです。

類似群コード」が異なればその「指定商品・指定役務」「同一又は類似ではなく(なお、「類似群コード」が異なっていても「指定商品・指定役務」「類似」と判断される場合があります。いわゆる「備考類似」です。)、また、逆に「類似群コード」が同じならばその「指定商品・指定役務」は原則「類似」であると推定される(原則ですから、例外もあります。「指定商品」は異なっていても「類似群コード」が同じのため、審査では「類似」と判断され拒絶されたが、その後の審判で覆り「非類似」とされたケースがあります。しかし、それは前述の「備考類似」の場合よりもはるかに少ないようです。)、ということになります。

ちなみに、この「類似群コード」異なる「類区分」異なる「指定商品・指定役務」でも、同じ「類似群コード」が付与されれば、「類似」の関係となります(いわゆる「他区分間類似」。)。

また、商標の「指定商品・指定役務」によっては、「類似群コード」が複数付与されています。

 

 

 

前述のとおり、「指定商品・指定役務」の範囲は、出願の際には言葉で表現され(「類似群コード」は願書に使われません。)、また登録後の権利範囲も言葉で表現されているとおりとなります。

だから、前述の例の企業Aのとおりのようなことがおこりえるわけなのです。

 

 

もっとも、この曖昧な領域については、私はこのままでいいと思ってます。それは、現実的に誰も困ってはいないようだからです。実際に誰にも問題がないなら、厳密な法の整合性を求めるためだけに法改正するのは、はっきりいって何の意味もない時間と労力の無駄なことだと、私は考えます。

 

では、何で今回のようなブログを書いたのかと言いますと、たんに私がこのような細かいところまで気にしてしまったから(笑)、それだけです。

NexToneの約款を読んで気になったこと

先月8月の19日及び26日の2回にわたって、JASRACの音楽著作権管理「信託」契約について書きました。その際にJASRACの約款を読んでみました。

 

ならばNexToneの約款はどうなっているのだろうか、とその時思い、後日こちらも読んでみました。

 

えっ?NexTone?

簡単に説明しますと、NexToneは、EライセンスとJRCがあわさってできたJASRACとは別の音楽著作権管理事業者で、「株式会社」です。

詳しいことは検索するなどして調べてみてください。

 

で、約款を読んでみると、気になることがありました。

 

表紙には、音楽著作権の「管理『委託』契約約款」とあります。

「信託」契約ではなさそうな感じです。なので、約款の条項に目を通してみますと、やはり「権利の『移転』」についての記載はありません。「信託」契約ではない感じが強くなってきました。

さらに確認しますと、どうやら「委任」契約のようです。NexToneの約款そのものには「委任」とは書かれてません(約款には「委託」と書かれているだけです。正確には「委任」と「委託」とは異なります。「委任」は法律用語です。)。ただ、NexToneのサイト別のページには「権利者とNexToneの『委任』という記載がありました。

これらのことから、おそらく、NexToneの場合は、「信託」契約ではなく、「委任」契約のようです。

(下記の※に記載の質問を、eメールにて直接NexToneに送り、確認をしましたところ、やはり「委任」のようです。)

 

 

では、「信託」契約と「委任」契約、どう違うのでしょうか?

 

下司法書士事務所のサイトにある、「信託と委任の違い」の説明のページ

信託の基礎②(信託と委任の違い) - 司法書士ましたのブログ - 眞下司法書士事務所

によりますと、3つの違いがあるそうです。「所有権」「運用方法」「辞任」についてです。

 

①「信託」の場合著作権は「移転」しますが、「委任」の場合は権利に著作権は残ったままです。(所有権)

②「信託」の場合は「信託」された側が「管理・処分」について権利者に指示を仰ぐことなく独自判断で行うことができます(もっとも、それは、「権利者から『移転や譲渡』をされた財産権について、権利者の一定の目的を達成するために」、「管理・処分」を行わなければなりません。)。「委任」の場合は権利者の指示の元に行う必要があり、勝手に「管理・処分」を行うことはできません。(運用方法)

③「信託」の場合は受託者は「信託」契約を自分の意志だけで辞任することはできませんが、「委任」の場合は受託者は「委任」契約を自分の意思だけで辞任することができます。(辞任)

 

③はおいときまして、①②は重要な点です。

「信託」の場合は、著作権が権利者から「移転」されるので、受託者が著作権を所有することなり、よって受託者は権利行使ができます。ですから、JASRAC著作権侵害に対してJASRAC自身で権利行使ができます。

それに対して、「委任」の場合は、権利者に著作権が残ったまま、権利者が著作権を所有しています。ですから、著作権者ではないNexToneは著作権侵害に対して自ら権利行使はできず、この場合権利者自身が権利行使をしなければならなくなります。NexToneは、あくまで権利者の意志に基づく代理行為しかできず、主体的に侵害行為に対応することはできない、と思います。

 

 

この違いは、権利者にとってはとてもとても大事です。

 

 

 

 

※NexToneへの質問の文

 

以下のとおりの質問をしてみました。原文のままです。

 

 

株式会社NexTone様


お忙しいところ誠に申し訳ございません。
質問がいくつかございますので、お答えいただければ幸いです。

①NexTone様との著作権管理「委託」契約ですが、「委託」ということは、「委任」契約であり、「信託」契約ではない、ということでしょうか。
②そうなりますと、JASRACの「信託」契約のように著作権の移転はおこらず、著作権は著作者等契約の委任者に留保されたまま、ということでしょうか。
③また、著作権侵害があった場合には、直接的な侵害行為に対すり権利行使は、委任者自身がしなければならない、ということでしょうか。第三者が無断で勝手に自分の著作物たる音楽作品を利用していても、それに対してはNexTone様はJASRACのように著作権料の徴収はせず、委任者に連絡する程度のことしかしないのでしょうか。

以上、3点質問いたします。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申しあげます。

結婚式や葬式で好きな曲をかけられないのは運営会社の怠慢が原因である

これまで、「音楽教育を守る会」とJASRACの争いについて、いくつか本ブログで書いてきました。

 

このためにいろいろと調べていた際、世間一般では、著作権法制度やJASRACについて、ちゃんと知られず理解されず、誤解ばかりされている、と感じました。

その1つの例が、「結婚式や葬式等の冠婚葬祭での音楽利用」について、です。今回これについて書きます。

 

結婚式や葬式等で好きな曲をかける場合にも、著作権料の支払いが発生します。

 

これについて、結婚式や葬式等の場合でもJASRACは金をとるのか?と、批判する方々がいらっしゃいますが、これは至極当然のことです。結婚式や葬式等の運営会社は、あくまで冠婚葬祭のサービス提供という「営利目的」で、式の運営をするのだからです。結婚式や葬式等冠婚葬祭だけ特別扱いして、著作権料を徴収しなくてもよいとすることの方がむしろ間違っていると思います。

 

また、著作物たる音楽の利用主体は、あくまで式の運営会社です。音楽をかけるのは、新郎新婦(結婚式の場合)や、お亡くなりになられた方や御遺族の方々(葬式の場合)のためにしている行為です。しかし、これらの方々が著作物たる音楽の利用主体なのではけっしてありません。

 

JASRAC著作権料の支払いを求めているのは、式の運営会社に対してであり、けっして新郎新婦や御遺族の方々に対してではありません。

確かに、その著作権料は、結局は結婚式代や葬式代に転嫁されるでしょう。つまり、最終的には新郎新婦や御遺族の方々が負担することにはなります。

しかし、繰り返しますが、JASRACが直接に著作権料の支払いを求めているのは、式の運営会社に対してです。新郎新婦や御遺族の方々ではありません。

 

しかも、その著作権料は、おそらく結婚式代や葬式代の1%にもみたないはずです。かける曲の数や回数などで変わるでしょうが、結婚式代や葬式代の総額からしたら微々たる金額です。おそらく、数十円から、どんなにかかるとしても千円もいかないのではないか、と思います。

 

その程度の負担をすれば好きな曲が式でかけられるに、なぜそうならないのでしょうか。

 

答えは簡単です。式の運営会社が、面倒なので、JASRACに対して著作権料の支払いの手続きをしないから、です。つまり、式の運営会社の怠慢が理由だからです。結婚式代や葬式代の1%にもみたない金額程度のことに対して労力をかけられるか、バカバカしくてやっていられない、ということなのではないでしょうか?

 

それを、結婚式や葬式等で新郎新婦や御遺族から著作権料を巻き上げるのか、と意図的な論理のすり替えをして、誤魔化しているにすぎないのです。そして、世間一般は、元々のJASRACの悪印象のせいもあって、誤解をしてしまっているのです。

 

繰り返します。式の運営会社の怠慢が全ての原因です。著作権料の支払いについて、JASRACに対してちゃんと手続きをして支払ってさえいれば、全く問題ない話なのです。

著作権についての講演 in 早稲田大学

今日9月11日(月)、早稲田大学著作権についての講演がありました。

音楽教室の件に関して(下記のとおり、音楽教室についてだけではありませんでしたが)の講演でした。

 

 

早稲田大学の法学部は、来年4月から、法学研究科知的財産法LL.M.コースとして、社会人向け大学院コースを開講いたします。

その説明会も兼ねて、今年の6月10日から7月15日にかけて、全6回、このコースのプレ公開講座、横川敏雄記念公開講座が開かれました。

 

そして、今日9月11日に、第7回目として、プレ公開講座の追加講座が開かれました。

場所は、早稲田大学日本橋キャンパス、です。

そのテーマが、著作権の利用行為主体をめぐる議論と課題ー音楽教室、ライブハウス、投稿サイトー」というものです。

講師は、早稲田大学法学学術院教授、上野達弘先生です。

 

誰でも参加できるので、もちろん参加いたしました、私。

 

 

まだ講義の内容が自分の中で消化できてないので、詳しいことは書くことができませんが、非常にためになった講義でした。自分はまだまだ勉強不足だな、と思った講義でした。

 

今回の件は、主体(利用主体、侵害主体)をどう考えるかということこそが一番重要であり、またそのための議論を(裁判の場も含め)活発に行うことが大事だな、と思いました。

あと、個人的に感じている現在の日本の著作権法制度の限界を、上野達弘先生も感じていらっしゃるように思いました。

 

個人的と言えば、個人的に今回初めて知ったのは、「手足論」が昔からあるロジックだったことです。私はてっきり電子書籍の「自炊」問題であみだされた新しい著作権法制度上のロジックだとばかり思ってました。確かに私は勉強不足のようです。

 

 

 

今日の講義の上で、今後の裁判の展開を見ていくと、より勉強になる、と思いました。

 

 

おそらく、上野先生としては、「音楽教育を守る会」が勝つ、あるいはJASRACが勝つ、ということは二の次ではないか、と私には思えました。今回の裁判の結果、日本の著作権法制度がまた一歩、良い方向に進んでくれれば、と考えていらっしゃるのでは、と思いました。

 

同時に、上野先生は「著作権法制度オタク」だとも思いました(笑)。その点では私もそうかも(笑)。

「音楽教室をめぐる著作権使用料の問題について」という研究会に参加したかったな

一般社団法人日本知財学会」という学会がありまして、その分科会に「コンテンツ・マネジメント分科会」というのがあります。

 

その中に「CMSC研究会」というのがあり、その第37回が先々月7月18日に行われたそうです。そのテーマが「音楽教室をめぐる著作権使用料の問題について」だったそうです。そして、その講師は斉藤誠さんという弁護士の方だそうです。(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスの法務グループマネージャーであり、一般財団法人ヤマハ音楽振興会の法務担当主幹でもあり、音楽教育を守る会の事務局の方、だそうです。

 

ものすごく興味深いです。はたして、どういうことを研究会でおっしゃられたのでしょう?参加したかったですが、この第37回研究会は日本知財学会員だけしか参加できず、私は知財学会員ではないので、よって参加できませんでした(普段は、学会員以外の方も参加できます。)。おそらく、一般の学会員ではない人には、この第37回研究会を参加させたくなかった、誤解されたくなかった、邪魔されるのを防ぐためだった、のだと思います。

 

どなたか、参加された方がいらっしゃいましたら、その詳細をお教えいただけませんでしょうか?是非、宜しくお願いいたします。

 

 

 

待ちに待ったWiFi

久々に、知財や法律とは関係ないことを書きます。

 

 

 

最近、スマホを急遽買い換えたんです。

 

前のスマホが急に充電が全くできなくなってしまいとても困ったので、修理メンテナンスのショップに持っていったら、「コネクタのピンが折れたようでそれで反応せず、充電ができなくなった。」とのこと。「修理できなくはないが、時間はかかるし、もう一台スマホを買うことができるくらいの金額はかかるかも。」、「機種変したほうが、むしろ安上がりで早いかも。」とも言われました。

で、メンテナンスショップのとなりにキャリアのショップがあった(うまくできてますね)ので、そこに行き、現時点での最新モデルに機種変をしたわけです。

思ったよりは安く買えたので、じゃあついでにと最新のタブレットも衝動買い(笑)。だって前から欲しかったんだもん(笑)。買ってしまいました。

最新の機種はいいです!非常に快適です!気持ちよくサクサク動きます!通常より大きいサイズですから何処と無く見やすく入力しやすい!なにより、バッテリーのもちがいい!とはいえ、新しい機種ですからまずはちゃんと充電しないと。

 

 

で前のスマホなんですが、充電部分以外は特に問題ないのでなんかもったいなく、それで試しに前のスマホも充電してみたら、あらら、なんと充電できちゃいました。何で?いったい、修理メンテナンスショップの人の言ったことはなんだったんだ?

 

 

というわけで、現在前の機種はSIMなし状態の、WiFi使い専用ヘッドホンオーディオマシンと化しています(笑)。WiFi環境下に限られます(まあ、いざという時はテザリングもできます)がインターネット検索専用マシンとして、それから音楽専用マシンとして、使っています。

あと、さらに目覚まし時計、メモ帳、スケジューラー等としても使えます。もちろんデジタルカメラとしても使えますが、ちょっと画質は劣るかな。あと、近いうちに外部機器を色々揃えて、テレビやDVDも見ることができるようにするつもりです。WiFiメディア&AV専用マシンにします。あっAVってやらしい意味じゃないので(笑)。

 

 

とまあ、こんなことが最近ありました。で、このことをきっかけとして、我が家のWiFi環境をあらためてちゃんと構築した訳なんです。その方が使い勝手がいいので。

 

以前は、昔設置して放ったままでいました無線LANが、きせずしてWiFiとして使えていたですが、いかんせん回線が昔からずっとADSLでした。昨年あたりに父が光回線に変えてしまったのです。その結果、我が家にはWiFiとして使えていた環境がなくなってしまいました。

 

今回、スマホの機種変をきっかけとして、WiFi環境をあらためてちゃんと構築するとともに、WiFi、CATV、自宅の固定電話、これらを全てまとめることにしました。いずれこれに電気代がくわわることになると思います。さらにCATVについては、自分の部屋もBS、CSが見れるようにしました。録画もできるようにしました(これまでは居間だけそうでした。)。

 

 

 

念願のWiFi環境。WiFi環境ができたらいろいろしたいことがあります。とても楽しみです。

 

書いているうちに、なんかBluetoothワイヤレスヘッドホンも欲しくなってきました。ついでに、PCも買うかな?iTune用として。急に物欲が増しました(笑)。

JASRACと著作権管理の「信託」契約を結んだ権利者本人が、自分の作品を利用する場合には、その本人もJASRACに著作権料を支払わないといけません、という話 その2 (補足あり)

(その1の続きです)

 

JASRACに支払った自身の作品の著作権料ですが、「信託」契約の受益者は、著作権料を支払った権利者本人自身です。ですから、当然ですが、著作権料は、(JASRACの管理手数料としてその分は差し引かれるでしょうが)結局権利者本人自身に分配され戻ってくるわけです。
この点は、重要なことです。

 

 

前述について、JASRACに疑問を唱えたのは、前々回にクラウドファンディングの件で書いた、ファンキー末吉さんです。

ファンキー末吉さんは、かつて自身がつくった作品を、自身のライブハウスで演奏しました。ファンキー末吉さんは、JASRACにその著作権料を支払いましたが、しかしJASRACからはファンキー末吉さんにはその著作権料についての分配はなかったそうです。故に、JASRACを相手どって裁判をおこしたそうです。その結果は前々回書いた通りです。

 

 

著作権法制度を理解することは大事です。そして、その上で、JASRACの言動のおかしな点を批判をし、JASRACを正していくことが大事なのではないかと思います。

 

その点、ファンキー末吉さんの行動は、筋が通っていると私は思います。

もちろん、JASRACにも正しい面はあります。そういう点はJASRACをちゃんと認め支持していくことが大事であることは、言うまでもありません。

 

ただ、おかしいことはおかしいと声をあげるべきだと、私は考えます。

 

 

 

※補足
2017年6月13日のJASRACの定時社員総会にて、音楽著作権管理の「信託」契約約款の変更案が可決され、いくつか変更がなされました。

この中で、「著作者の自己使用の範囲の拡大」というのがあります。
JASRAC著作権管理の「信託」契約を締結し著作権を預け「移転」した後も、著作者が自分の作品を使いやすくするために、著作者の自己使用の範囲を拡大したそうです。

ただし、これには、自己使用の自分の作品が「音楽出版社との契約がない」ものに限られる、という条件があります。かつ、一定の規模の範囲内(例えばライブハウス規模程度)での使用に限られる、という条件もあります。

また、あらかじめ事前にJASRACに自己使用の申請をする必要があります
「拡大」とは、あくまで「従来に対して」のようです。全面的に自己使用が認められた、ということではありませんので、誤解なきようお願いします。

詳しくは、
http://www.jasrac.or.jp/release/pdf/170713.pdf
を御参照ください。

個人的には、JASRACが少しでも前向きなのは評価していいと思います。しかし、いくつかの条件について、自己使用する作品の著作権がどうやってこれらの条件に合致していることを確認するのか、そして実際に確認できるのか、私にははだはだ疑問が残っています。あらかじめ申請させたところで、実際に確認はできるのでしょうか?絵にかいた餅にならなければいいのですが。