知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 16問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は16問目です。

 

 

16問目は、画像デザインを含む全体意匠と画像デザインについての部分意匠についての問題です。

 

前提としては、

①時計メーカーX社は置き時計を開発②その置き時計は、時刻表示部に、独特な画像aをデザインされた

③この画像aを含む全体意匠と、この画像aについての部分意匠を、それぞれ意匠登録出願A、意匠登録出願Bとして、出願を検討

ということです。
これは問題文に書いてあります。

 

 

これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

 

選択肢アは間違いです。願書の意匠に係る物品の欄には、「置き時計用画像」ではなく「置き時計」と記載しないと、意匠登録を受けることはできません。画像は、意匠そのものであり、意匠に係る物品ではありません。

選択肢イは正しいです。この選択肢の文のとおりです。大事なことは、「置き時計の機能を果たすために必要な表示を行う画像」であり「置き時計に記録される画像」という点です。もちろんその画像は物品にあらかじめ記録されていないといけません。

選択肢ウは間違いです。全体意匠を本意匠とし、部分意匠をその関連意匠とすることはできません。全体意匠と全体意匠、部分意匠と部分意匠でないと、関連意匠の関係にはなりません。

選択肢エは間違いです。この選択肢の文の「意匠登録出願Bについて…(途中略)…必要であり、」までは正しいのですが、「特定する方法としては…(途中略)…認められない。」の部分が間違いです。特定する方法は、「(図面にて)意匠登録を受けようとする部分を実線で書き、その他の部分を破線で描く方法」以外にもあり、認められます

よって、選択肢イが正しく適切なので正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 15問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は15問目です。

 

 

15問目は、靴の意匠登録について、適切なものを選ぶ問題です。

 

前提条件としては、

①靴メーカーX社は、商品企画部にて、創立100周年記念の新商品の靴の製造販売を検討

②そのデザインは外部のY社に依頼

③Y社では、従業員のデザイナーの甲と乙がデザインを担当、デザインAを創作

④X社は、知的財産部の丙が、デザインAの意匠登録出願を担当

⑤X社及びY社には、職務創作の取扱に関する規程は設けてなく、また、意匠登録を受ける権利の承継について別段の定めはないものとする

ということです。
これは問題文に書いてあります。

 

 

これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

 

選択肢アは正しいです。共同のデザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を譲渡するためには、共同デザインの相手の同意が必要です。

選択肢イは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。確かに、原則は、意匠デザインをした者(意匠創作者、この15問目では甲と乙)が、意匠登録出願権を持っていて出願することができ、登録されればその意匠創作者に意匠権が与えられます。しかし、意匠創作者が、意匠登録出願権を企業に譲渡したならば、その企業が意匠創作者の所属企業(この15問目の出題ではY社)でも、外部の企業(この15問目の出題ではX社)でも、意匠登録出願ができ、結果意匠権者になることができます。よって意匠創作者と意匠登録出願人とは、同一でなくてもかまいません。実際、出願書類には、両者の欄がそれぞれあり、別々に記載します。意匠創作者は法人は認められていませんが、意匠登録出願人は法人も認められています。以上から、Y社が出願をしてさらにX社に名義変更の手続きをする必要は必ずしもなく、最初からX社に意匠登録出願権を譲渡すればいいのです。もちろん、譲渡されたX社はその対価をY社(あるいは甲と乙)に支払うことになります。

選択肢ウは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。デザインAに類似するデザインBをX社の従業員丁が独自に創作したとして、X社がその意匠出願をしても、何の問題もありませんし、そのために甲及び乙の同意を得る必要もありません。もっとも、甲及び乙(あるいは出願権をY社が譲渡されたならそのY社)が先にデザインAを出願し、登録されたならば、デザインBを出願したところで、登録されることはないと考えられます。また、意匠権とはまた別に、甲、乙、Y社に対する、X社、丁の取り引きにおける不義理の問題がありますが、それはまた別の話です。通常は、X社とY社の契約において、そのようなことがおきぬように取り決めているはずです。

選択肢エは間違いです。この選択肢の文のようなことはありません。意匠において「国内優先権」はありません


よって、選択肢アが正しく適切で正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 14問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は14問目です。

 


14問目は、出願予定商標について先行商標調査をしたところ、類似の可能性がある他社商標登録が1件見つかったことに対する考えで適切なものを選ぶ問題です。

なお、
①出願予定商標は「PENTAN」、指定商品は「文房具類」、新しいタイプの消しゴムに使用する予定
②「そのX社が相当の注意を払っていた場合」それに対して、見つかった類似可能性のある他社登録商標は「PENTAM」(標準文字)で、その登録内容は、指定商品「鉛筆(16類)」、出願日「平成22年7月7日」、登録日「平成23年1月14日」
ということです。
これは問題文に書いてあります。

これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

選択肢アは間違いです。「鉛筆」、「消しゴム」、「文房具類」、これらは全て類似群コードが25B01です。よって出願商標の指定商品を「消しゴム」に限定しても、それでも先行商標が障害となり、やはり問題となります。
選択肢イは間違いです。先行商標と出願商標とは一文字違いで、外観としても称呼としても似ていると考えられ、類似と判断され、よって審査で先行商標が引用され、非類似を主張しても受け入れられず、よって登録の可能性は低く、深刻な障害になると考えられます。
選択肢ウは正しいです。先行商標は、登録から3年以上が経過しているので、使用状況を調査の上、現在まで連続して3年以上使用していないならば、不使用取消審判を請求して先行商標を取り消すことが考えられます。
選択肢エは間違いです。丸みを帯びた太字の白抜きの使用態様程度では、先行商標と類似と判断されます。
よって、選択肢ウが正しく適切で正解です。

 


以前にも同じようなことを書きましたが、あらためて書きます。

選択肢アの私の説明で類似群コードを書きましたが、実は問題文にも選択肢の文にも類似群コードは書かれていません。

類似群コードを書かないのは、やはり「卑怯な出題」だと思います。

感覚的には、鉛筆も消しゴムも同じ「文房具」ですから、類似する商品だろうとは想像できますけど、実務では例え明らかに類似と思える商品でも、念には念をいれて、その確認をします。その際、商品名自体からでの確認と、類似群コードからでの確認と、両方の面から確認をします。
今回の出題で、その片方の類似群コードの記載をしていないことは、実務を理解していない出題ということであり、1級の試験(いや2級でも3級でも)にはふさわしくありません。
類似群コードを記載したら問題が簡単になるだろうという意見があります。でも、類似群コードなんて暗記しなければならないものではけっしてありません。類似群コードを調べなければならない時に正しく調べることができればいいものです。

単に出題者の矮小な自己満足のために、わざと嫌がらせをしているとしか思えません。問題を難しくするならば、もっと工夫して別のやり方でするべきではないでしょうか。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 12問目 13問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は12問目、13問目です。

商標登録の全指定商品に対する不使用取消審判の請求ということで、今回は、12問目、13回目をまとめて書きます。

 

両問題に共通する前提として、
①X社は、商標「ぽとーる」を、指定商品「菓子、チョコレート飲料」として、2010年5月10日に出願し、2010年12月24日に登録
②現在X社は、チョコレート菓子及びチョコレート飲料「ポトール」を販売、X社の中でも売れ行きのよい人気商品である
ということです。
これは問題文に書いてあります。

 

 

これをふまえて、各問、各選択肢を詳しく見ていきます。

 

 

まず12問目。
商標の態様について、乙(X社の事業部担当者)の発言に対する甲(X社の法務部に担当者)の考えで「適切」なものを選ぶ問題です。


なお、乙の発言は、
①商標登録後半年間は「ぽとーる」とひらがなで販売
②しかし、売れ行きがよろしいなく、商標の態様を見直し、カタカナの「ポトール」に変えたところ、売り上げが好調に伸びたので、そのまま使用を続け現在に至る
というものです。

 

選択肢アは間違いです。商標の登録をひらがなでして、実際の商標使用をカタカナでしても、それらは社会通念上同一と認められ、よって当該商標が不使用で取り消されることはありません。
選択肢イは正しいです。前述のとおり、社会通念上、同一の商標の使用と認められますので、カタカナ「ポトール」について適切な使用証拠を提出すれば、その登録は維持されます。
選択肢ウは間違いです。この選択肢の文のように、すぐにひらがな商標の使用に戻し、そのひらがなでの使用証拠と一緒にカタカナでの使用証拠も提出する、これらの必要は全くありませんので、この文は不適切です。
選択肢エは間違いです。昔のひらがなで使用していた時の使用証拠を提出しても、現在から3年よりさらに昔の話ですので、もはや商標の使用証拠としては認められません。
よって選択肢イが「適切」で正解です。

 


次に13問目。
商標の使用状況に関し、乙(X社の事業部担当者)の発言に対する甲(X社の法務部に担当者)の考えで「適切」なものを選ぶ問題です。

なお、乙の発言は、
①本チョコレート菓子の販売を開始して約5年経つ
②チョコレート飲料については、商標登録後に商品展開を開始、同じブランド名(「ぽとーる」)で販売したが、売り上げが伸び悩み、2年半程で販売を終了
③しかし、チョコレート菓子が売れてブランドの知名度もあがり、数ヶ月後にチョコレート飲料を再度販売予定
というものです。

選択肢アは間違いです。「菓子」という包括表示の中に「チョコレート」は含まれますので、指定商品の使用は認められ、不使用取消は免れます。
選択肢イは間違いです。今回の不使用取消の場合は、請求を受けた指定商品のいずれかについての使用証明がなされていれば、具体的には指定商品の区分単位でその中の一つの商品についての使用証明がなされていれば、つまりこの問題の場合「チョコレート」に商標を使用いることさえ証明できれば、それはその指定商品全体、区分全体での指定商品の使用として認められ、よって「チョコレート飲料」について取り消されることはありません。ただし、Y社が、全指定商品でなく「チョコレート飲料」だけの不使用取消審判を請求した場合は、取り消される可能性があります。
選択肢ウは間違いです。「過去に販売していた2年半分の使用証拠」は、現在はもはや使用証拠にはなりません
選択肢エは正しいです。前述のとおりで、今回の場合、「チョコレート」についての使用証明ができれば、この商標の指定商品、30類「菓子、チョコレート飲料」の使用証明となるので、「チョコレート飲料」についても不使用取消を免れます。
よって選択肢エが「適切」で正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 10問目 11問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は10問目、11問目です。

商標の独占的使用のライセンス契約ということで、今回は、10問目、11回目をまとめて書きます。

両問題に共通する前提として、
①X社は下着の製造販売業者で、「HAPPY」なる登録商標保有
②小売業者のY社は、X社に、この商標を日本国内で独占的に使用したい旨の申し入れをした
③そこでライセンス契約書(案)を作成
となっています。
これは問題文に書いてあります。

では、これをふまえて、各問、各選択肢を詳しく見ていきます。


まず10問目。ライセンス契約書についての会話で、「適切」なものを選ぶ問題です。

選択肢アは間違いです。詳しく読みますと、この契約書(案)には「専用使用権」と書かれています。将来商標の使用予定があるX社(Y社は指定商品コートでのこの商標の使用権を求め、X社はこの商標をレインコートに使用することを考えています。なお、題文には書かれていませんが、コートとレインコートは類似と考えられ、どちらも類似群コードは「17A01」です。)としては、自社の商標の使用ができなくなる「専用使用権」のライセンス契約をY社に認めることができません。X社としては、X社が絶対に商標の使用をしない極めて狭い指定商品の範囲でY社に商標の専用使用権(あるいはその範囲での商標権譲渡)を認めるか、それとも自社でも商標の使用ができる通常使用権として認めるか、このどちらかしかX社は認めることができません。そして、コートとレインコートが類似関係となると、結局「通常使用権」にするしかありません。よって選択肢アは間違いです。
選択肢イは間違いです。X社の許諾なく、Y社が第三者に当該商標を付した商品の製造を委託してはならないことはは、X社の商品管理義務の観点から重要なことです。ですから、契約書にその旨を規定することは当然のことで、実際に第3条2項にて規定されています。ですが、第三者の販売についての通常使用権の許諾にまで、X社の承諾がないとできないとするのはやりすぎです。なお、通常、第三者の小売業者は、仕入先と売買契約を結んだ段階で、その契約に明記されていなくても、その小売に限る範囲でその商品の商標をそのままに販売する限り(つまり商標の改変等の行為は認められていない)において、商標の通常使用権が暗黙で許諾されているものと解されています。
選択肢ウは正しいです。「使用権」の設定登録においては商標権の存続期間を超える期間を設定することはできませんが、この契約書の契約期間がこの商標権の存続期間を超える形で本契約を締結することはできます。ただ、ここでの会話は「Y社の使用権の登録期間」についてです。第7条に「平成36年5月10日」とあるのは、あくまで本契約の有効期間についてです。ですから、この会話の文のとおりで、例えば第2条で「Y社の使用権の登録期間」として「平成35年5月10日」と明記しておくことは、大事なことです。なお私なら、X社が商標権の更新を必ずするように、その義務を契約書に明記するようにします。
選択肢エは間違いです。確かにX社はY社に対して商標のライセンスはしますが、メーカーとして商品の供給をするわけではありません。商品自体はY社あるいはY社が外注する他社メーカーが製造することになると考えられます。そうなりますと、製造物責任の原則から、X社は製造物責任を負うことはないと考えられます。しかし標のライセンサーたるX社には、ライセンシーたるY社及びその商標使用商品(X社製ではない)についての管理義務があり、Y社(あるいは他社)が製造し販売するライセンス商品について、X社も製造責任を負うことになるとされています(製造物責任法第2条3項各号の解釈上)。確か製造物責任を認めた判例があったと思います。
よって選択肢ウが「適切」で正解です。


次に11問目。ライセンス契約書(案)の第5条(商品の検査及び商品見本の提供)について、担当者の考えとして「適切」なものを選ぶ問題です。

選択肢アは間違いです。使用商標に併記する自社ブランドが、例え使用商標とは非類似だとしても、併記することは、その内容により使用商標に対する混同誤認を招きかねないので、第5条の検査においてこれは特に注意すべきことです(念のために書きますと、併記すること自体は別にいけないことではありません。注意をして、必要ならば禁止しなければならない、ということです。)。
選択肢イは間違いです。Y社が混同の可能性の認識をしていようがいまいが、実際に第三者に対して混同が生じた場合には、X社の登録商標は取り消される可能性があります。ですから、第5条の検査でY社に認識の有無の確認をしても全く意味がありません。商標法第53条の使用権者(今回の問題におけるY社)の不正使用は、使用権者の故意過失の有無に関係なく適用されます。
選択肢ウは間違いです。Y社の商標使用により品質の誤認が生じることを理由として、X社の商標が無効とされる取り消されることはあります(商標法第53条1項)ので、この部分は正しいのですが、その後の「品質誤認が生じないよう注意する」の部分が具体的ではありません。今回の問題のケースにおいては、「そのX社が相当の注意を払っていた場合」で、かつ「使用権者たるY社の不正使用を商標権者たるX社が知らない場合」に限り、商標法第53条1項の適用をX社は免れることができますが、そうではありません。つまり、仮にX社が相当の注意をY社に対して払っていたとしても、もしX社がY社の不正使用を見落としていた、あるいは見過ごしていた、知っていながらそれを見て見ぬふりをしていた、等だとしたら、それは商標法第53条1項の適用となり登録商標は取り消されます標権者が相当の注意を払っているならば、使用権者が不正使用をしていた場合、直ちにそれを知りえてやめさせることができますし、実際にそうするはずです。そのために、ライセンス契約書第5条にある検査を実施するわけです。ですから、もしこれを実施してもなお第三者との混同や品質誤認が生じたならば、それは間違いなく商標権者の落度であり、商標権が取り消されてもそれは仕方がありません。また、条文には「『相当の』注意」とあります。単なる注意ではなく、これは「商標権者としての義務と責任をはたせる程度の注意」をはらえ、ということです。その意味で選択肢の文の「品質誤認が生じないよう注意する」だけでは曖昧すぎます。
選択肢エは正しいです。商標法第53条1項において、商標権者の使用権者に対する監督義務が課されていると解釈されています。今回の試験の場合、商標権者たるX社は、その商標の使用権者たるY社に対して監督義務があり、それを怠ることは監督義務違反、ということになります。つまり、Y社が第2条に従い正しく商標を使用しているとしても、X社が第5条の検査を実施しなければ、監督義務違反に問われる可能性がある、ということです。

よって選択肢エが「適切」で正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 9問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は9問目です。

 

9問目は、アサインバックの契約書についての選択肢の説明文で「適切」なものを選ぶ問題です。


まず、この問題における前提は、

①このアサインバックは日本国内におけるもので、その契約内容も日本国内におけるもの(8回目のところで書きましたが、日本ではコンセント制度がないため、アサインバックで対応することになります)

②ただ、契約の相手方はアメリカの企業なので、この契約書は英文で書かれている

③その契約書案が作成され、その検討をしている

というものです。

 

これをふまえて、各選択肢を詳しく見ていきます。


選択肢アは間違いです。商標「ABC」の使用の際、「ABC by X」と表記することは、選択肢に書かれている「X社にとって非常に不利益」ではなく、むしろ出所の混同をさけることができる等メリットがあるので、Section 4を契約書から削除せずに残しておくべきです。

選択肢イは間違いです。この契約はアサインバックの契約です。つまり、ある商標を登録するために、一旦その障害となる類似商標を譲渡して、登録後に譲渡した商標を返してもらう、そういう契約です。この契約がそういうものである以上、本契約の利益を勝手に自由に第三者に譲渡することができないようにこの契約において取り決めておかないといけません。もし商標に関する権利が勝手に自由に第三者に譲渡できてしまうとなると、それは、お互いにとって、トラブルの元となりかねない、結果不利益が生じるかもしれない、そんなリスク以外の何物でもありません。よってSection 6はこのままにしておくべきです。

選択肢ウは間違いです。契約上、商標権の存続満了期間をこえた期間を、契約の有効期間として、契約を締結することは可能です。その場合、商標権者に対してはその商標期間更新を必ずするよう、その義務を必ずとり決め、契約書にその義務を明記しておくべきです。

選択肢エは正しいです。アサインバックには、手続の煩雑さ(例えば、相手に移してまたこちらに戻してと、2回の権利の移転手続きが必要となり、大変です)や、出所の混同の可能性(2回も移転を繰り返すことは出所混同をひきおこしかねません)等の問題があるので、アサインバックに対しては慎重に検討しないといけません

 

 

よって、選択肢エが正しく「適切」ということになり、正解です。

 

 

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 8問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は8問目です。

 

8問目は、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知への対応の問題で、「適切」なものを選ぶ問題です。

 

では、詳しく見ていきます。

 

まず、この問題における前提は、

①X社は商標「ABC」を登録出願
②それについて、米国法人Y社が権利をもつ登録商標「ABC'」を引用商標とした、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由通知書をX社は受領した

です。
これは問題文に書いてあります。


さて、これをふまえて、各選択肢を見ていきますと、

選択肢アは間違いです。X社がY社のグループ企業の1つだとして、商標法制度においては別々の企業となります。X社とY社の関係者を示す資料を提出し両者が関連企業である旨を意見書で主張したところで、拒絶理由が解消することはありません(ただ、これについては今後審査基準が変わる動きがあるようです。)。

選択肢イは正しいです。先行登録の引用商標が、拒絶理由通知がなされる1ヶ月前にその商標権の存続期間が満了したとしても、その満了後1年間以内は、先行登録の引用商標と同一類似の出願商標は拒絶されてします。「無効等でその登録が取り消された場合」には、商標法第4条1項13号は現在削除されたので、現在では取り消され先願商標が消滅した後1年の経過を待たずに出願してもこの理由で拒絶されることはありませんが、「先行登録引用商標が期間満了を迎えた場合」は、その満了後1年間以内には先行登録の引用商標と同一類似の商標の出願をしても拒絶されてしまいます。まだ先行登録商標が更新する可能性があるからです。ただし、選択肢イの文にあるように、先行商標権を持つ企業に更新しない旨の書類を作成してもらい、更新しないことが明らかな場合には、登録が認められる可能性がありますので、選択肢イは正しいということになります。

選択肢ウは間違いです。日本の商標法制度では、コンセント制度は認められてません。その代わりとして、アサインバックが日本で行われています。

選択肢エは間違いです。権利者の署名がある先願商標の商標権を放棄する旨の書面を添付して意見書を提出し、その放棄の主張をしたところで、先願商標の登録がそのまま残っていて登録されたままならば、後願商標出願は拒絶されてしまい、登録されることはありません

 

よって、選択肢イが正しく「適切」ということになり、正解です。