第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 5問目 6問目 7問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は5問目、6回目、7回目です。
新しいタイプの商標の出願方法の説明ということで、今回は、5問目、6回目、7回目をまとめて書きます。
5問目は、新しいタイプの商標についての説明文の空欄穴埋めの問題です。
これは選択肢ウが入ります。においの商標は日本では認められていません。よって選択肢ウが「適切」で正解です。
6問目も、新しいタイプの商標についての説明文の空欄穴埋めの問題です。
「音商標以外の新しいタイプの商標」は、出願の際、願書に必ず【商標の詳細な説明】欄を設け、商標の具体的な内容説明を記載して、その出願商標の特典をしなければなりません。
よって、説明文の空欄には、選択肢アの音商標が当てはまります。よって選択肢アが「適切」で正解です。
7問目も、新しいタイプの商標についての説明文の空欄穴埋めの問題です。
商標法第5条にて、出願に関して、願書に記載する内容や、出願手続について規定されていて、その4項に商標の詳細な説明を願書に記載する旨の規定、あるいは願書に添付する物件についての規定があります。
ただ、説明文には「添付する必要」と書かれています。
ということは、「添付」について商標法第5条4項に規定されているのは「音商標」だけなので、選択肢アしか選びようがありません。
もし仮に、説明文に「願書に記載の商標の詳細な説明」とでも書かれていれば、選択肢イとエも正しいです。
なお、選択肢ウのにおいの商標は、前述のとおり日本では認められていません。
よって、説明文の空欄には、選択肢アの語句がそれぞれ当てはまります。よって選択肢アが「適切」で正解です。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 4問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は4問目です。
4問目は、ブランドの評価手法の説明として「適切」なものを選ぶ問題です。
しかし、このような問題を出してきましたか。
この問題は、簡単な計算をすることを求める選択肢もありますが、その計算の正誤というよりは、その計算の仕方が適切であるかどうかを判断できるかどうか、を求めている気がします。
では各選択肢を見ていきます。
先に結論を書きますと、選択肢イが「適切」で正解です。
選択肢アです。かなり単純化されています(そうでないと出題できないでしょうね)が、これはいわゆるDCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法でしょうか。超過収益が900万円、割引率が20%、そして当該超過収益の現在価値が750万円。900万円÷(1+0.2)=750万円、正しいようですが、違います。選択肢の文には「ある会社の2年後の」と書かれています。そうなると、900万円÷(1+0.2)の2乗=625万円となりますので、間違っていると考えられます。
選択肢イです。「リリーフ・フロム・ロイヤリティ・アプローチ」って何でしょうか?未だに詳しくわかりません。ただ、選択肢の文の説明は間違っていないだろうとは思いました。
選択肢ウです。この「リリーフ・フロム・ロイヤリティ・アプローチ」での商標価値の問題なのですが、ロイヤリティ相当額が100万円、割引率が15%、売り上げの成長率が5%、そして「リリーフ・フロム・ロイヤリティ・アプローチ」を用いてだされた商標価値が500万円です。はっきりいって、これらの数値の関係が私にはわかりません。ただ、単純に100万円÷(0.15+0.05)=500万円ということではないと私は思いました。実際のところはどうなのでしょうか?
とにかく、以上から、選択肢イが「適切」で正解ではないかと判断しました。公表された解答もイが正解となっています。
一応、後でネットで調べてみましたが、どうしても選択肢イと選択肢ウ、特に選択肢ウについてはよくわかりません。どなたかわかる方がいらしたら、御説明いただけませんでしょうか?
あと、「リリーフ・フロム・ロイヤリティ・アプローチ」の詳しい説明も知りたいです。ネットで調べても、なんか今ひとつ詳しく理解できません。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 3問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目試験)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は3問目です。
3問目は、「ブランド拡張」のメリットデメリットについての会話の問題で、その会話の中の二人の発言のうち乙の発言がもっとも「不適切」なものを選ぶ問題です。
まず選択肢アですが、これは不適切です。ブランド拡張をした場合、拡張した部分が失敗すると、その元の既存の部分も悪い影響を受けてしまい、むしろブランドのイメージを悪化させることにつながります。
次に選択肢イですが、これは適切です。選択肢の文のとおりです。
次に選択肢ウですが、これは適切です。選択肢の文のとおりです。
次に選択肢エですが、これは適切です。選択肢の文のとおりです。
以上から、選択肢アがもっとも「不適切」で正解と判断しました。公表された解答もアが正解となっています。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 2問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目試験)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は2問目です。
2問目は、「ブランド拡張」についての説明の文の空欄穴埋め問題で、各空欄にあてはまる語句の組み合わせで、「適切」なものを答えさせる問題です。
「ブランド拡張」という言葉は、マーケティング分野での言葉です。
出題元は、前回と同じ一般社団法人日本知的財産協会(JIPA)からで、その「経営に資するブランドの研究ーブランドで経営を考えるー 2011年3月 商標委員会 日本知的財産協会」に基づいた、ブランド拡張についての説明に関する出題です。
しかし、今回の試験でマーケティング分野の語句について出題(もっとも今回の試験で始まったことではありません)したことは、今後もマーケティング分野におけるブランドの問題は出題してくる可能性が高いということではないでしょうか。これは、マーケティング分野でのブランドについての学習もそれなりにしていかなければならないことを意味します。
さて、説明文と選択肢にある語句を見ていきます。実は、説明文に問題を解くヒントが隠されています。
空欄①ですが、その空欄の前に「マスターブランド戦略」と書かれています。文の流れからこの空欄には「サブブランド戦略」という言葉しかありえません。もし、このことが理解できない方は、一からブランドの勉強のやり直しです。よって空欄①は「サブブランド戦略」がはいります。
空欄②ですが、その空欄の後に「カテゴリー拡張」と書かれています。マーケティングの勉強をされていない方にはいささか厳しいですが、「ブランド拡張」には、この「カテゴリー拡張」と、そして選択肢イにある「ライン拡張」の二つがあります。ですから、空欄②には「ライン拡張」がはいります。
この空欄①と空欄②だけて、選択肢イが適切だと判断できますが、念の為、空欄③、空欄④も見ていきます。
空欄③は、選択肢イにはありませんが、一応見ます。選択肢アには「新たな市場(商品市場・顧客市場・価格市場)」とあり、選択肢ウには「既存ブランドと同じ商品市場内」とあります。「ライン拡張」についての説明ですから、空欄③については選択肢ウの語句が正しいことになります。
空欄④ですが、選択肢ア、ウが「既存ブランドを用いて」、選択肢イは「既存ブランド内で」とあります。まあ、空欄③とのつながりを考えると「既存ブランドを用いて」の方がおさまりはいいですが、選択肢イでは空欄③は問われていません。ですから、「既存ブランド内で」でも間違いとはいえません。
以上を総合的に考慮しますと、やはり選択肢イが「適切」ということになり、正解になります。
「ブランド拡張」「マスターブランド戦略」「サブブランド戦略」「カテゴリー拡張」「ライン拡張」、これらのキーワードは御自身でチェックしておいてください。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 1問目
思ったより早く、全45問見直しが完了しましたので、今日から始めます。
しばらくの間、第26回知的財産管理技能検定(4回目試験)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 を書いていきます。
まず今回は1問目です。
1問目は、4年前の第17回(1回目)、おととしの第20回(2回目)、去年の第23回(3回目)の各学科試験と同様に、ブランドの問題です。1問目から4問目までは(どちらかといえばマーケティングに関係する)ブランドの問題、ということで定着した感があります。
しかし、この1級ブランドの試験が始まってからもう4年、今回で1級ブランドの学科試験は4回目なんですね。
1問目は、ブランドライセンスを行う場合の留意事項をまとめた表の空欄に入る語句の組み合わせで「適切」なものを答える問題です。
ちなみに、今回の1問目は次の2問目とともに、一般社団法人日本知的財産協会(JIPA)からの出願です。1問目は「経営に資するブランドライセンスの在り方と商標部門の役割 2009年 商標委員会第2小委員会」(知財管理59巻4号)から出題されています。「知財管理」誌は、協会員向けの会報のようで、一般の方向けに公開されてはいないようです。そのようなものから出題していいのでしょうか、と疑問に思ったら、第17回試験、第20回試験を見直すと、JIPAからの出題がありました。ということは、今後もJIPAから出題される可能性は大いにあるわけです。個人的には、前述の通り一般の方向けに公開されてはいないようなものから出題していいのか、というのはあります。JIPAの会員で知財管理を読むことができ実際に読んだ人は、それだけで有利ですから。こんなことを書いても、今更遅いですけどね。
まあ、今後は何からでも出題でき出題しちゃっていいんじゃないですか。
閑話休題、まあ、問題自体はさして難しくないのでいいのですけどね。実際、出題に添付された表には、問題を解くためのヒントがあります。ですから、この1問目は必ずしも難しくはない、といえるかもしれません。
この表には、ステップが1から4まであります。そして、この表の中央に「留意事項の概要」という欄があります。この欄のそれぞれのステップのキーワードを簡単に書くと、1から順に、「使用規定」「社内手続」「契約」「使用管理」となります。
これらから、表右端の①②③④の空欄を考えていきます。
選択肢アイウのそれぞれの最初の文を見ると、どれも「ライセンスの…(途中略)…書式の整備」なのですが、選択肢アウはステップ1の空欄①の文章となっているのに、選択肢イはステップ2の空欄②の文章となっています。なお、ステップ1のキーワードは「使用規定」、ステップ2のキーワードは「社内手続」です。この文章の内容を考えれば、ステップ2のキーワード「社内手続」にあてはまり、その空欄②にふさわしいといえます。よって最初の文章については選択肢イが適切で、選択肢ア、ウは不適切といえます。
この段階で、解答はもう選択肢イに決まってしまうのですが、念のためもう少し見ていきます。
選択肢イの二つ目の文章を見ると、「策定済みのブランド使用基準の内容を契約に盛り込む」とあります。「契約に盛り込む」という言葉があることからも、まさにステップ3にあてはまり、空欄③はこれで間違いないといえるでしょう。
選択肢イの最後の文章を見ると、「自社のブランド…(途中略)…の啓発セミナー等を実施」とあります。この「啓発セミナー」がライセンスする相手先に対するものであるなら、これはまさに「使用管理」の一つであるといえると思いますので、空欄④にふさわしい文章といえます。よってやはり選択肢イが適切ということになります。
さらに、念のため、選択肢ア、ウの他の文章を見てみます。
選択肢アでは、ステップ2の空欄②の文章で「ライセンス…(途中略)…ライセンシーの適格要件を定める」と書かれていますが、ステップ2は「社内手続」ですから、文章に「ライセンシー」とあるのはおかしいです。最後、ステップ3の空欄③の文章で「ライセンスに伴う…(途中略)…支払い期限を明確に記載」と書かれています。これは契約でとり決めるべき事項なので間違いではないでしょう。ただ、ステップ1とステップ2の文章がおかしいですから、選択肢アは不適切といえるでしょう。
選択肢ウですが、2番目の文章がステップ3の空欄③の文章で「ライセンスに伴う…(途中略)…支払い期限を明確に記載」と書かれています。前述の通りこれは間違いではないでしょう。ただ、次のステップ4の空欄④の文章で「ライセンシー側のブランド管理の窓口を明確にする」とあるのは、別に間違ってはいませんが、ただ窓口を明確にしただけであり、「使用管理」として実際どうなの?といえますので、必ずしも適切な文章とは言えません。よって、ステップ1とステップ4の文章がおかしいですから、選択肢ウも不適切と言えます。
以上から、やはり選択肢イが「適切」で正解ということになります。実際、発表された解答ではイが正解となっています。
最後にこの表を、あらためて説明します。
ステップ1「使用規定」、つまりブランドをライセンスするにあたってのルールを策定します。
そしてステップ2で「社内手続」、つまりライセンスを他社にライセンスするにあたって社内においてすることをここで形式にして、いつ誰がしても同じ形式の手続きをするようにマニュアル化します。
そしてステップ3の「契約」、他社にブランドをライセンスする契約を結びます。
そして最後にステップ4「使用管理」、つまりブランドをただライセンスしただけでなく、ライセンスした相手にいろいろ働きかけ、ライセンス相手がブランドを適切に使用するように管理をしていきます。
ざっとこのようなことになります。
ちなみに、選択肢イの二つ目の文章で、「策定済みのブランド使用基準の内容を契約に盛り込む」とありますが、この「策定済みのブランド使用基準」とは、おそらくステップ1の「使用規定」のことでしょう。
ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 最終回
(非連続不定期に、その3パート2
ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続き、今回で最終回です。)
ベストライセンスは、とにかく数多くの言葉を商標「出願」しているわけですが、そのパターンは、①すでに巷で有名になったあるいは話題になった言葉を商標登録されていないからと勝手に出願する(例えば、前述の「PPAP」とか「STAP細胞はあります」とか「民進党」とか)というものと、それ以外に②思いついた言葉をとにかく出願しまくるパターン、があります。
前者の①の場合もさることながら、実は後者の②の場合の方がむしろ意外に厄介だと思います。商標を出願しようと考えていて、その前に調査をしたら、まさかベストライセンスが同一類似の商標をすでに先に出願していた、ということがありえるからです。
いいネーミングができた、商標登録出願しよう、と思いつつ、念のため先行出願登録商標調査をしたら、ベストライセンスの商標出願が見つかった、ということは十分ありえることです。え、まさかこの言葉も、有名な言葉ではないのに、とビックリするやら困惑するやら。
ベストライセンスの出願を見てみると、こういう商標出願が圧倒的に多いことがわかると思います。
前者①の場合は、これまでも書いてきたように、ベストライセンスに対しては特に何もすることはありませんし何もするべきではありません。これまでどおりにその言葉を使い続けても問題ありません。ベストライセンスの出願を気にして下手にでることこそが、ベストライセンスの思うツボです。ただ、こちらでも商標登録のため出願しようとしたらベストライセンスの出願が邪魔である、というのは②と同じです。
後者②の場合は本当に困ります。前者①の場合は、最悪先使用権を主張する手があります(それ以前に、他にいろいろ対抗手段はあります。)が、後者②の場合は、とにかく「商標を登録して商標権を獲得する目的」がありますから、邪魔なベストライセンスの出願に対抗する手だてを考えないといけません。
そこで一言、
「ベストライセンスの先出願を回避して商標を登録する方法はあります(笑)。」
(「STAP細胞はあります」風に(笑)。)
簡単に言えば、
ベストライセンスの出願商標乃至はその出願商標における指定商品・指定役務について、「同一類似ではない」商標乃至は指定商品・指定役務の形で出願すればいい、
ということです。
これから商標出願しようとして出願前調査をしたら、その出願予定商標が抵触する商標をベストライセンスが既に出願していたわけです。逆に考えれば、その抵触をさけることさえできれば、少なくともベストライセンスについては何の問題がなくなり、登録される可能性がでてきます(もちろんベストライセンス出願商標以外での拒絶理由がある可能性は残っています。)。
具体的かつ一番わかりやすくてっとり早いのは、ベストライセンスの商標出願での指定商品・指定役務に抵触しない形で商品や役務を指定して出願することです。ただ、ベストライセンスの商標出願は、指定商品・指定役務がメチャクチャに多いので、意外に難しいかもしれません。
ならばいっそのこと、◯◯◯◯◯◯◯◯◯ではなく◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯ではなく◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯すれば◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯思います。このやり方はわりといけると思います。実際、◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯ができました。
ただ、商標登録後、◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯しれませんので、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯いけません。
伏字にしたのは、ベストライセンスにこのやり方がバレるのを防ぐ為です。もっともベストライセンスはこのやり方はすでにわかっているのではないかと思います。ただ、実際にこれに対してベストライセンスが対抗策を講じることは非常に困難だと思います。だから、あえてその対策を講じていないだけなのかもしれません。
なお、このやり方は、ある程度の商標出願登録経験がある方ならば、簡単に思いつくことではないかと思います。
もちろん、時間的に余裕があるならば、瑕疵あるベストライセンスの出願が取り消され削除されるのを待つのもいいのですが、しかしそれでは時間がかかりすぎます。
私の考えならば、これはおそらくベストライセンスの出願全てにおいて対抗できる方法なのではないか、と思っています。おそらく有効でありベストライセンスの先願を回避できるのではないか、と思います。
この出願の時に、最近ガイドラインが変更され、あらたにできた早期審査制度の申請を行い、できる限り早く登録を目指すのもいいと思います。
注意すべきは、全ての出願に早期審査が認められるわけではありません。早期審査を受けるための条件があり、そしてなにより「早期審査に関する事情説明書」の提出が出願時以降にて必要で、特許庁が選定して認めてくれないとだめなのですが、なにより無料ですので、試してみる価値はあり、です。
ベストライセンスの件で数回書いてきましたが、今回が最終回です。
そして次回から、いよいよこの間の試験の解説を始めます。
ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート2
(非連続不定期に、その3パート1
ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート1 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)
前回は、商標法第32条について書きました。今回は、商標法第29条について書きます。
第29条は「他人の特許権等との関係」について、です。
(こちらも条項文を省略します)
「(通常使用権者、専用使用権者の使用を含む)商標権者がその指定商品・指定役務に使用している登録商標について、それがその登録出願より前から生じた他者の特許権、実用新案権、意匠権、著作権や著作隣接権に抵触している場合は、その抵触している部分の範囲に限り商標権者は登録商標を使用することができない。」というものです。
前述の、ピコ太郎さんのPPAPの場合は、こちらの方がむしろいいのではないかと思います。PPAPという言葉自体は、著作物ではありませんが、著作物のタイトルですので、その著作物と関係する形でなら保護されえます。
ただ、注意するべきことがあります。第29条では、あくまで「商標権者はその抵触している部分に限り登録商標の『使用』ができなくなる」だけで、商標自体は変わらずに『登録されたまま』である、ということです。
しかし、抵触部分で商標権者が使用できなくなる(権利行使できなくなる)ということは、イコール商標権以外の知財の権利者はその抵触部分で変わらず自らの権利を行使できる、ということです。ピコ太郎さんは、何の問題もなく変わらずPPAPを歌い続けることができるということです。
もっとも、ベストライセンスは、PPAPの商標権を得たわけではありません。出願しただけで、登録になっているわけではありません(まあ登録されないでしょうが)。だから、あくまで前述はベストライセンスが仮に商標登録できた場合の話です。
ちなみに、今回の件は、第26条「商標の効力の及ばない範囲」にても考えることができます。商標的使用でないなら、商標の効力は及ばない、その商標的使用にはならない範囲を第26条で規定しています。
ただ、著作物のタイトルについての見解はわかれているようです。
なお、判例「under the sun事件」では、CDのタイトルが他者の商標と同一類似であっても、CDのタイトルは第26条でいうところの商標的使用とは認められず、よって他者の商標の効力は及ばない(CDのタイトルは商標権侵害にはならない)、という判決がだされています。
この考えを援用して、PPAPについても同様に考えることができるのではないか、とも個人的には思います。
もちろん、前述のとおり、ベストライセンスは出願しているだけで、登録になっているわけではなく(まあ登録されないでしょうが)、商標権を得たわけではありませんので、第26条についてもあくまで仮にベストライセンスが商標登録できた場合での話です。
(その4 最終回 へ続きます。)